東京多摩借地借家人組合

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戦前から借りている借家の明渡訴訟 京都地裁が家主の明渡請求棄却

2022年01月29日 | 明渡しと地上げ問題
 京都地方裁判所で昨年10月に借家の明渡しを求める訴訟の判決があり、借家人の京都借地借家人組合員への明渡し請求を棄却し、全面勝訴する判決が下りました。

 借家は親の代から借りている建物で、建物の修繕は全て借家人が行ってきました。家賃は月額1万円と低額です。老朽化していても、維持管理は十分に行われ、十分に居住に耐えうる状態でした。原告の家主は
本件建物の耐震評点0・164と耐震基準を満たしておらず地震で倒壊の可能性が高いと主張しています。

 さらに、予備的に裁判所が相当と認める立退料の支払いと引き換えに建物を明渡せと請求しています。

 判決では、「被告が高齢かつ単身の年金生活者であり、一般的に転居先の確保及び新たな生活環境の構築は困難な状況であって、近隣に賃貸物件が存在するからといって被告の転居先確保が容易であるとはいえない」、「被告が77歳になってはじめて転居することの心理的ないし社会的な障壁は、同年代の者の中でも相当高いと考えざるを得ないから、被告については本件建物に引き続き居住する高度の必要性が認められる」
 最後に判決文は「以上の検討したところによれば、少なくとも一般診断法によれば現状では本件建物の耐震性を欠いており、かつ本件建物によって本件土地が有効活用されているとはいい難いことを考慮してもなお、被告の本件建物を使用する必要性は本件建物を取り壊すことの必要性を大きく上回り、原告の相当額の立退料を支払うとの申し出によっても、正当事由が補完されたとはいえないから、本件解約申入れには正当事由があるとはいえない」として、原告の請求を棄却しました。

 判決文を京都借地借家人組合から送ってもらいました。最近では借家の建物が老朽化し、耐震性がないことを理由に簡単に明渡し請求する事例が多く、「老朽化」「耐震性」がまさに明渡の口実にされています。本判決建物老朽化や耐震性のなさ等の事情だけでは明け渡しを認めず、借家人である被告の事情を大変重視した判決です。実務的にも大変参考になります。

(東京多摩借組 組合ニュース)

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