東京多摩借地借家人組合

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震災と借地借家問題をテーマに7月に東借連夏季研修会

2011年06月09日 | 地震と借地借家問題
 大震災後に仮設住宅から退去して復興に向って様々な法律上の問題が発生します。中でも借地借家問題は様々なトラブルが発生します。

阪神・淡路大震災では、建物の滅失を理由とする建物明渡し請求、解体同意請求が多発したといわれています。罹災都市借地借家臨時処理法関係の非訟手続申立事件数は神戸地裁で155件、震災調停事件数は神戸簡易裁判所では、震災調停事件2245件のうち宅地建物調停が1316件起きました。

95年1月17日に発生した阪神・淡路大震災では、20日後の同年2月6日に借地借家法の特別法である「罹災都市借地借家臨時処理法(罹災法)」が適用となり、政令で兵庫県の10市、11町、大阪府12市が同法の適用対象地域となりました。
 罹災法は、戦後復興のため、借地借家人の保護を目的に成立し、関東大震災後の借地借家臨時処理法と戦時罹災土地物件令を引き継ぐもので、昭和31年法律第110号の改正で、火災、震災、風水害その他の災害に対して政令適用されることになりました。

 今回の東日本大震災でも罹災法の適用が急がれていますが、法務省は「基礎自治体の機能が麻痺し、適用地域が広大で状況把握作業に手間取っており、政令適用が遅れている」ことを認めています。法務省は「被災者が生活再建に関心が高まる時期までに政令の適用を行ないたい」と全借連に回答しています。

 罹災法については、法律の存在自体知られておらず、いざ大震災が発生した場合の法律関係、罹災法が適用される場合、適用されない場合で借地借家人の権利や法律はどう違うのかしっかりと学習することが重要になっています。全借連では、東借連と共同して以下の日程で学習会を開催します。阪神・淡路大震災で組合の相談活動の経験も学びます。みなさん、奮ってご参加下さい。

日時 7月23日(土)午後1時30分~4時30分。
会場 ラパスホール7階(JR山手線大塚駅南口徒歩5分)
講師 東借連常任弁護団西田穣弁護士、尼崎借組田中祥章組合長(全借連理事)


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