東京多摩借地借家人組合

アパート・賃貸マンション、店舗、事務所等の賃貸のトラブルのご相談を受付けます。

追い出し屋家賃取立て、夜9時以降は「違法」 福岡地裁

2009年12月04日 | 追い出し屋被害 家賃保証会社
 滞納家賃の支払いを長時間にわたって強要されたとして、福岡市内の30代男性が家賃保証会社「フォーシーズ」(東京)と同社従業員らに慰謝料など計110万円の損害賠償を求めた訴訟の控訴審判決が3日、福岡地裁であった。高野裕裁判長は「心身の安全や生活の平穏を脅かした」とし、午後9時以降の取り立てなどを不法行為と認定。一審の福岡簡裁判決が午前0時以降の取り立てに限って命じた慰謝料5万円を変更し、慰謝料を含む22万円に増額した。

 男性側代理人で、「全国追い出し屋対策会議」副代表幹事の美奈川成章弁護士によると、午後9時以降の取り立てに対し、賠償責任を認定した司法判断は初めて。
 高野裁判長は、従業員が午後9時から午前1時まで借り主の男性宅の玄関先に居座り、無断で部屋に立ち入った行為を「社会通念上、認められる限度を超えている」と非難。午後9時以降の取り立てを禁じる貸金業法の施行規則と同様の基準を示した。

 二審判決によると、従業員は2007年8月末、男性宅を訪れ、1カ月分の滞納家賃5万2500円の支払いなどを要求。その際、男性に無断で財布の中身や携帯電話を見たり、母親宅に連れて行って土下座させたりした。「3日後に支払いがなければ、親族の子が通う小学校に行く」と脅しもした。男性が借りたのは敷金、礼金なしの「ゼロゼロ物件」のアパートだった。

 男性側は上告しない方針。保証会社は控訴しておらず、判決は確定する見通し。同様の「追い出し屋」被害をめぐっては国土交通省の社会資本整備審議会の部会が家賃保証業の規制策を検討しており、今回の判決は法制化の根拠とされそうだ。
 同社は「判決の詳細は見ていないが、厳粛に受け止めている。今後も更なるコンプライアンスの徹底に努めていきたい」との談話を出した。(アサヒコム 12月4日)


コメント    この記事についてブログを書く
  • X
  • Facebookでシェアする
  • はてなブックマークに追加する
  • LINEでシェアする
« 契約時に説明なしの定期借家... | トップ | 定期借家契約に反対 「公団... »
最新の画像もっと見る

コメントを投稿

追い出し屋被害 家賃保証会社」カテゴリの最新記事