東京多摩借地借家人組合

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窓の落下で第三者が負傷した場合、借主と貸主の責任分担は

2006年06月24日 | 借地借家の法律知識
(Q)窓の落下により第三者に負傷事故が発生した場合、賃貸人と賃借人の責任分担はどのようになりますか。

(A)開閉が不良の窓を賃借人の従業員が無理をして開けたため、窓ガラスが落下して通行人に怪我をさせた事例で、賃借人については無理に窓を開閉した責任を、ビル管理会社には賃借人からの修理の依頼を受けながら放置した責任を、賃貸人であるビル所有者については所有者としての責任(民法717条)が認定されました(賃借人6割、管理者・所有者4割、神戸地判昭和52・9・30)。
 いずれにしても建物の所有者は建物、設備の設置に「工作物の設置・保存に瑕疵がある場合」には民法717条により無過失責任を負っており、重大なリスクを負っていることを認識すべきです。管理会社は定期巡回をしなくても以下の点については常にチェックを必要とするでしょう。
敷地に不用意な穴や凹みがないか
外階段で階段の鉄骨が出っ張っていたりして頭をぶつけるような箇所はないか
敷地に危険物の残置がないか
建物ドアにストッパーがついているか
気が付かないような透明ガラスはないか
屋上への通路や屋上に防御柵が設置されているか
敷地内に池がある場合に幼児が落ちないような防護柵が設置されているか
受水槽等に子供でも上れるはしごが不用意についてないか
窓サッシははずれていないか
外壁に剥離はないか
(全宅連 リアルパートナーより)

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東京多摩借地借家人組合まで

 042(526)1094

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