東京多摩借地借家人組合

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大規模災害で住宅や暮らしを再建する災害救助法を積極的に活用しよう

2018年08月08日 | 地震と借地借家問題
6月16日に発生した大阪府北部地震では死者7名、負傷者360人、住宅の全壊9戸、半壊127戸、一部損壊28669戸、非住宅被害686戸と大きな被害をもたらしました(7月11日現在)。

大借連・兵庫借組・京借連・生活弱者の会・全国追い出し屋対策会議の5団体により7月12日に借地・借家・アパート・マンション居住者のための住まい緊急110番が実施され、関西のテレビでも報道されました。「地震で屋根瓦が崩れたので家主に修理を依頼したら、立退きを求められた」等の切実な相談が寄せられました。また、6月28日以降の台風7号や梅雨前線の影響により、西日本を中心に全国的に広い範囲で発生した豪雨「平成30年7月豪雨」は、12府県にまたがり死者・行方不明者は200人を超え、住宅被害も3万9千棟に広がるなど深刻です。今回の豪雨は、新しい気候災害の局面に足を踏み出したといわれ、日本中どこに住んでいてもいつ大規模な災害が襲ってくるか分からない状況を迎えています。

現状の国の被災者生活再建支援制度では建物が全壊で100万円、再建で200万円(補修100万円)合計300万円しか支援金がでないなど、支援制度の抜本的な見直しが必要です。なお、災害救助法では住宅の応急修理の制度があり、「災害のため住居が半壊、半焼の被害を受け、そのままでは居住できない場合であって応急的に修理すれば居住可能となり、その者の資力が乏しい場合には、自治体が必要最小限の修理を行う」ことができる制度です。先の相談のように家主が修理してくれない場合には、借家人が「現に居住する場所がない場合には、応急修理を行って差し支えない」とされています。自治体が補助する応急修理費用の限度額は54万7千円以内です(平成25年10月1日内閣府告示)。

 大規模な災害の被害にあった場合には、災害救助法に基づく様々な支援制度がありますので、日頃から知っておくことが必要です。

東京多摩借地借家人組合

電話 042(526)1094

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