足立区内で宅地約49坪を賃借する広瀬さん(仮名)は本年5月に20年の機関満了日を迎えた。6月になり組合事務所に更新問題で相談したいとと親子で訪ねてきた。
話を聞くと昭和53年父親は更新料を支払い合意更新したが、前回は地主との更新料の金額で折り合わず法定更新した。一時地代を法務局に供託した経緯もあるとのこと。また10年前に修繕した時も組合に相談して、地主の承諾を得て改修した。今回は父親も地主も亡くなり、地主の相続人が不動産屋に更新料と地代増額請求を依頼した。組合は契約が満了しても法律は自動更新する。地代は相当と判断する地代を支払うよう助言。後日、広瀬さんから法定更新し、地代は2割の増額を認めたとの報告があった。(東借連新聞より)
話を聞くと昭和53年父親は更新料を支払い合意更新したが、前回は地主との更新料の金額で折り合わず法定更新した。一時地代を法務局に供託した経緯もあるとのこと。また10年前に修繕した時も組合に相談して、地主の承諾を得て改修した。今回は父親も地主も亡くなり、地主の相続人が不動産屋に更新料と地代増額請求を依頼した。組合は契約が満了しても法律は自動更新する。地代は相当と判断する地代を支払うよう助言。後日、広瀬さんから法定更新し、地代は2割の増額を認めたとの報告があった。(東借連新聞より)
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