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地主と代理人が裁判所で決めた建て替え承諾料の受領拒否? 借地人が供託し 半年後に地主が受領

2016年06月28日 | 増改築と修繕
大田区の池上本門寺の門前を流れる呑川に隣接する宅地約60坪を賃借している佐々木さん(仮名)は、親から継承した建物を新築して7年余の月日が経過した。

 佐々木さんは、地主から契約期間満了に伴い高額な更新料を請求され、支払を断ると、地代の受領拒否されて供託に移行した。数年経過すると地主は、自己使用を理由に更新拒絶・契約解除土地明渡しを求めて来た。

 佐々木さんは、これを機会に古くなった建物の建替えを決意して、組合と相談。地主とのこれまでの経過を考慮すると、建物建替えに関する非訟手続きを顧問弁護士に依頼することにした。

8カ月後、裁判所から建替え承諾料80万円が示された。しかし、地主代理人の弁護士が受領を拒否したので、佐々木さんと組合役員が地主宅を訪ねて提供する。地主自身は面会を拒否してきたが奥さんを呼んで、承諾料の金額を見せて主人(地主自身)の意向を確認するが、拒否の意思が明らかなので持ち帰る。佐々木さんはこれまで通り、地代に続き建替え承諾料の供託手続きも自ら行う。地主は約半年後に供託中の地代と承諾料は還付し、今後の地代は銀行口座に振込でほしいと書面で口座番号を知らせてきた。いまでも忘れられない感動的な展開の解決となった。

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