東京多摩借地借家人組合

アパート・賃貸マンション、店舗、事務所等の賃貸のトラブルのご相談を受付けます。

アパマンの特別清掃費等の請求を撤回させる

2021年06月22日 | 敷金と原状回復
 Kさんは、アパマンショップの仲介で小平市栄町の1Kのアパートを2017年に契約した。

 入居直後からお勝手の床の湿気でカビが発生し、昨年の夏流し台の下の収納庫の床が腐って、穴が開いた。アパマンに修理を依頼したが、担当者は「今修理すると全部入居者の負担になる。入居者の負担は4割で15万円払ってもらう」と、入居者が喚起をやらないからだと入居者の責任を問うばかり。その後、お勝手の床まで腐ってきた。何度修理を依頼してもアパマンの態度は入居者が負担しなければ修理しないという対応で、Kさんは不信感からアパートの退去を決断し、退去後の原状回復で不安を強め、多摩借組に相談した。

 今年の4月9日に組合役員が退去に立ち会ったところ、アパマンの社員と立会い業者が来た。お勝手のカビや収納庫の床の破損は建物の欠陥であることを認めた。しかし、タバコのヤニの特別清掃等で3万円を請求してきたが、その場での清算は拒否した。組合から通知を出し、契約書で明渡しの際に退去費用4万8千円を支払う特約があるが、特約がクリーニング費用であるならヤニのクリーニング費用に充てるべきであり、退去費用の定額以上の負担には応じられないと通知したところ、2か月後アパマンは3万円の請求を撤回した。(東京借地借家人新聞より)



コメント    この記事についてブログを書く
  • X
  • Facebookでシェアする
  • はてなブックマークに追加する
  • LINEでシェアする
« 現場に沿う弱者支援を コロ... | トップ | 地上げ屋が「この家を取り壊... »
最新の画像もっと見る

コメントを投稿

敷金と原状回復」カテゴリの最新記事