未唯への手紙
未唯への手紙
定年退職制度の経済理論
『雇用再生』より 定年退職制度の見直し
リスク回避としての定年退職制度
定年退職制度はまた、企業が長期勤続を促進する政策として取り入れたものであるという側面も持っている。定年まではその会社一筋に勤めてもらう代わりに、定年までやめずにいてくれれば多額の定年退職金を払うという仕組みになっている。定年前に自分の都合でやめた場合には定年退職金よりもずっと少ない退職金しかもらえない。つまり、定年退職金が定年前にやめた場合よりもずっと多いのは、企業が雇用者に対して定年まで働いてもらいたいと考えていることの証である。「定年まで勤め上げる」という言い方のもう一つの意味は、もともと企業が長期雇用を促進し、雇用者もそれに応えて最後まで仕事をやり遂げたということだろう。
一方、定年退職制度は日本の企業にとって貴重な雇用調整の手段でもある。日本の企業も当然のことながら、外部の経済状況に対応して雇用調整が必要になることがある。景気が悪くなれば余剰人員が出てくるし、その他の理由でも従業員を減らす必要が出てくることもある。そういうときにしばしばとられる方法は、定年でやめる人数よりも少ない人数しか新規に採用しないという方法である。定年で一〇〇人がやめたとすると、新規採用は一〇〇人ではなく、たとえば五〇人の採用にすると五〇人が削減できたことになる。つまり、企業にとっては定年退職制度が雇用調整の便利な手段になるのである。
逆に、労働者側は予想外のときに退職を迫られるリスクを避けることができる。定年のときに退職させられることが確実に予測できるという意味で、労働者にとっても安心な制度だとも言える。変化する市場の中で企業を経営している以上、企業側はどこかで従業員数を調整できる道を残しておかなければいけない。しかし、労働者にとっていちばん安心なのは、いつ退職させられるかがはっきりわかっていることである。それが長年勤め上げた最後のときだとすれば、それは心情的にも受け入れられやすい。その意味で定年退職制度には合理性があると言える。
定年退職制度の経済理論
定年退職制度は決して日本の専売特許ではなく、従来から海外にもあった制度である。実際、定年退職制度の経済学的説明として、アメリカの労働経済学者エドワード・ラジアーが、一九七九年に最も権威ある経済学術誌の一つである『ジャーナルーオブーポリティカルーエコノミーに、「なぜ定年は存在するのか」という論文を発表している。これは定年退職制度の存在理由を理論的にきわめて明快に説明するものであった。ちなみにラジアーは労働経済学者の中では、本章で先に紹介したベッカーに次いで雇用制度の説明に大きな貢献をしてきた研究者である。
定年退職制度は、年齢を理由に有無を言わせず企業が従業員にやめてもらう制度である。ということは、少なくとも企業は、従業員の一人ひとりについてはともかく、その年齢層の従業員全体を平均的に見た場合、定年の時点でそれらの従業員にやめてもらいたいと考えていると解釈できる。もし企業がその年齢の従業員に働き続けてもらいたいと思うのなら、やめてもらうための定年退職制度は作らないはずだからである。つまり、定年の時点で企業にとっては、その労働者はやめてもらいたい存在になっている。
これを賃金と会社に対する貢献度との大小関係で言えば、定年時点においては、その労働者の会社に対する貢献度よりも賃金のほうが上回っているというふうに考えることができる。そうでなければ、その労働者をやめさせる必要がないからである。貢献度と賃金が均等であったり、貢献度よりも安い賃金で働いていたりするなら、もっと長く働いてもらったほうが企業にとっては、都合がよい。企業が定年で退職してもらいたいと考えているということは、その時点では賃金が会社に対する貢献度を上回っていると解釈するほかない。
では、企業は定年までいつでも貢献度を上回る賃金を従業員に払い続けていたのだろうか。もしそうなら企業は人件費的には常に赤字で、経営は成り立たず、つぶれてしまっているだろう。ということは、定年時の賃金と貢献度との逆ザヤを埋め合わせるために、どこかの時点で会社は従業員にその貢献度よりも安い賃金を払っていたはずである。定年以前のどこかの時点で、貢献度よりも賃金が安いときがなければバランスがとれない。
リスク回避としての定年退職制度
定年退職制度はまた、企業が長期勤続を促進する政策として取り入れたものであるという側面も持っている。定年まではその会社一筋に勤めてもらう代わりに、定年までやめずにいてくれれば多額の定年退職金を払うという仕組みになっている。定年前に自分の都合でやめた場合には定年退職金よりもずっと少ない退職金しかもらえない。つまり、定年退職金が定年前にやめた場合よりもずっと多いのは、企業が雇用者に対して定年まで働いてもらいたいと考えていることの証である。「定年まで勤め上げる」という言い方のもう一つの意味は、もともと企業が長期雇用を促進し、雇用者もそれに応えて最後まで仕事をやり遂げたということだろう。
一方、定年退職制度は日本の企業にとって貴重な雇用調整の手段でもある。日本の企業も当然のことながら、外部の経済状況に対応して雇用調整が必要になることがある。景気が悪くなれば余剰人員が出てくるし、その他の理由でも従業員を減らす必要が出てくることもある。そういうときにしばしばとられる方法は、定年でやめる人数よりも少ない人数しか新規に採用しないという方法である。定年で一〇〇人がやめたとすると、新規採用は一〇〇人ではなく、たとえば五〇人の採用にすると五〇人が削減できたことになる。つまり、企業にとっては定年退職制度が雇用調整の便利な手段になるのである。
逆に、労働者側は予想外のときに退職を迫られるリスクを避けることができる。定年のときに退職させられることが確実に予測できるという意味で、労働者にとっても安心な制度だとも言える。変化する市場の中で企業を経営している以上、企業側はどこかで従業員数を調整できる道を残しておかなければいけない。しかし、労働者にとっていちばん安心なのは、いつ退職させられるかがはっきりわかっていることである。それが長年勤め上げた最後のときだとすれば、それは心情的にも受け入れられやすい。その意味で定年退職制度には合理性があると言える。
定年退職制度の経済理論
定年退職制度は決して日本の専売特許ではなく、従来から海外にもあった制度である。実際、定年退職制度の経済学的説明として、アメリカの労働経済学者エドワード・ラジアーが、一九七九年に最も権威ある経済学術誌の一つである『ジャーナルーオブーポリティカルーエコノミーに、「なぜ定年は存在するのか」という論文を発表している。これは定年退職制度の存在理由を理論的にきわめて明快に説明するものであった。ちなみにラジアーは労働経済学者の中では、本章で先に紹介したベッカーに次いで雇用制度の説明に大きな貢献をしてきた研究者である。
定年退職制度は、年齢を理由に有無を言わせず企業が従業員にやめてもらう制度である。ということは、少なくとも企業は、従業員の一人ひとりについてはともかく、その年齢層の従業員全体を平均的に見た場合、定年の時点でそれらの従業員にやめてもらいたいと考えていると解釈できる。もし企業がその年齢の従業員に働き続けてもらいたいと思うのなら、やめてもらうための定年退職制度は作らないはずだからである。つまり、定年の時点で企業にとっては、その労働者はやめてもらいたい存在になっている。
これを賃金と会社に対する貢献度との大小関係で言えば、定年時点においては、その労働者の会社に対する貢献度よりも賃金のほうが上回っているというふうに考えることができる。そうでなければ、その労働者をやめさせる必要がないからである。貢献度と賃金が均等であったり、貢献度よりも安い賃金で働いていたりするなら、もっと長く働いてもらったほうが企業にとっては、都合がよい。企業が定年で退職してもらいたいと考えているということは、その時点では賃金が会社に対する貢献度を上回っていると解釈するほかない。
では、企業は定年までいつでも貢献度を上回る賃金を従業員に払い続けていたのだろうか。もしそうなら企業は人件費的には常に赤字で、経営は成り立たず、つぶれてしまっているだろう。ということは、定年時の賃金と貢献度との逆ザヤを埋め合わせるために、どこかの時点で会社は従業員にその貢献度よりも安い賃金を払っていたはずである。定年以前のどこかの時点で、貢献度よりも賃金が安いときがなければバランスがとれない。
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教育委員会のしごと
『教育委員会』より 教育委員会とは、どんな組織か
教育委員会制度の枠組み
さまざまに制度のありかたが議論されている教育委員会制度は、制度の枠組みからいうかぎり、教育をささえる民衆統制を重視し、そのうえで専門性にもとづく教育を実施するための行政制度といえよう。戦後日本における教育委員会制度の導入や変遷は第3章で詳しく述べることにして、現在のしくみからみておこう。
教育委員会は相対的に知事や市町村長から独立した行政委員会とされている。教育委員会にかぎらず行政委員会という行政組織(自治体レペルでいうと、たとえば選挙管理委員会や労働委員会など)は、複数の委員の協議と合意で、委員会の意思をきめることを特徴としている。行政委員会にはいずれも事務局がもうけられているが、複数の委員からなる委員会が最高の意思決定機関である。
教育委員会は教育へヽの民衆統制・素人統制を重視して、複数の委員から構成される(地方教育行政法は原則五人としているが、条例によって都道府県と市は六人以上とすることができる。また町村では三人以上とすることができる)。民衆統制といっても、教育への考えかたは多様であるだろう。そこで、行政委員会として教育委員会をもうけることによって、委員間の協議と合意を基本に、教育の方向を決めることが適切とされてきた。
同時に、こうした行政委員会制度を採用することによって、「教育の政治的中立性」を確保しようとするものであるといってよい。つまり、複数の委員からなる委員会を最高の意思決定機関とするならば、特定の政治権力者や政党政治の教育への介入を防ぐことができよう。すくなくとも、そのように期待することができる。
一方の教育における専門性については、教育委員の学識や教員としての経験もさることながら、教育長なるポジションに依存する制度がつくられてきた。また教育長を筆頭とする事務局のスタッフも、その多くを教職経験者や教育行政の経験者によって構成し、かれらが専門的な見地から教育の方向や教育行政の運営に関する原案を作成し、委員会が民衆統制の観点から審議して決定するものとされてきた。
こうした教育委員会の制度的枠組みは、それ自体としてみると、一定の合理性をもっているといってよいだろう。とはいえ、ほかの行政制度にもいえることなのだが、制度の運用実態が、かかげられた理念にどれはどかなっているか、もっといえば、制度がかかげられた理念の実現に機能するように設計されているかが、つねに問われていかねばならない。
教育委員会のしごと
行政委員会としての教育委員会は、なによりも民衆統制・素人統制を基本として公立小中学校の基礎教育に責任をもつ行政組織である。公立高校についても、もちろん教育委員会の責任である。公立高校の多くは都道府県立だが市町村立もあり、それぞれの自治体教育委員会の責任のもとにある。
公教育の実施に責任をもつといっても、実際のしごとは、かなり広範におよぶ。地方教育行政法は、教育委員会の「職務権限」を包括的にさだめている(第三二条)。学校をはじめとした教育関係施設の整備と管理は当然のことだが、教職員の任免、研修、学校の組織編制、教育課程(カリキュラム)、学習指導、生徒指導、職業指導、教科書その他の教材、学校給食など一九項目を列記している。このなかには、公立幼稚園、地域の図書館、スポーツ、文化財の保護、生涯学習、ユネスコ活動などがふくまれるが、本書では主として学校教育を対象としているので、それら内容についてはふれないことにする。
教育委員会は市町村、都道府県の双方に設置が義稗づけられているが、とりあえず両者を区分せずにいえば、右のように学校教育に関する「総合的」な行政組織であるといってよいだろう。学校現場での教科の学習内容のみならず児童・生徒の生活指導から教員の採用、研修など、広範におよんでいる。学校における学習指導や生徒指導を現場で担っているのは、いうまでもなく校長をはじめとした教職員である。ただ、それらにどのように取り組むかは、教員の個性や能力によって違いが出てこよう。
したがって、子どもたちへの教育が教員の自由になるのではなく、教育委員会という行政組織のさだめる方向性に枠づけられている。公教育であるから、一定の枠組みがあって当然なのだが、考えておかなくてはならないのは、その枠組みがどのように決定され、いかなる内容であるかだ。
大きい教育委員会の裁量
地方教育行政法第二三条にさだめられている教育委員会の職務権限についての条文は、いずれも「に関すること」とされている。さりげないことのように思われるかもしれないが、これにはかなり重要な意味がふくまれている。
地方教育行政法は、正式名称である「地方教育行政の組織及び運営に関する法律」が物語っているように、公法学でいう行政組織法である。つまり、行政組織の編制や所掌事務(所管する仕事)をさだめた法律である。これにたいして、たとえば道路交通法のように国民への権力行使の根拠となっている公法は、行政作用法といわれる。それはともあれ、行政組織法の条文には、一般に「○○に関すること」という規定がみられるが、行政組織の側になかみをどのようにさだめるかについて、ひろい裁量をみとめるものである。それは教育委員会についても同じだ。
たとえば、教育委員会の職務権限のひとつとして「教科書その他の教材の取扱いに関すること」とさだめられているが、このかぎりでは、教科書をどのようなしくみで、なにを基準として選択するのかは、まったく分からない。教科書採択のしくみについては後述するが、学校で子どもたちが日々使う教科書の選択にあたって、子どもたち、保護者はもとより地域の住民の意見が、ひろく取り入れられているわけではない。まさに「○○に関すること」であって、教科書の採択や教材の取扱いには、教育委員会もっといえば文科省の考えが大きく反映し制度化されているのである。
このように、教育委員会はじつにひろい範囲におよぶ学校運営についての権限をもっているのだが、それをどのように行使するかについての裁量も大きい。もっとも、教育委員会の教育行政についての「裁量」も、地方教育行政法を所管する文部科学省の「指導」-法解釈-に枠づけられている。そこに教育委員会と教育行政をめぐる問題が、教育委員会の「閉鎖性」や「自主性」をはじめとして、議論されることになるのである。
教育委員会制度の枠組み
さまざまに制度のありかたが議論されている教育委員会制度は、制度の枠組みからいうかぎり、教育をささえる民衆統制を重視し、そのうえで専門性にもとづく教育を実施するための行政制度といえよう。戦後日本における教育委員会制度の導入や変遷は第3章で詳しく述べることにして、現在のしくみからみておこう。
教育委員会は相対的に知事や市町村長から独立した行政委員会とされている。教育委員会にかぎらず行政委員会という行政組織(自治体レペルでいうと、たとえば選挙管理委員会や労働委員会など)は、複数の委員の協議と合意で、委員会の意思をきめることを特徴としている。行政委員会にはいずれも事務局がもうけられているが、複数の委員からなる委員会が最高の意思決定機関である。
教育委員会は教育へヽの民衆統制・素人統制を重視して、複数の委員から構成される(地方教育行政法は原則五人としているが、条例によって都道府県と市は六人以上とすることができる。また町村では三人以上とすることができる)。民衆統制といっても、教育への考えかたは多様であるだろう。そこで、行政委員会として教育委員会をもうけることによって、委員間の協議と合意を基本に、教育の方向を決めることが適切とされてきた。
同時に、こうした行政委員会制度を採用することによって、「教育の政治的中立性」を確保しようとするものであるといってよい。つまり、複数の委員からなる委員会を最高の意思決定機関とするならば、特定の政治権力者や政党政治の教育への介入を防ぐことができよう。すくなくとも、そのように期待することができる。
一方の教育における専門性については、教育委員の学識や教員としての経験もさることながら、教育長なるポジションに依存する制度がつくられてきた。また教育長を筆頭とする事務局のスタッフも、その多くを教職経験者や教育行政の経験者によって構成し、かれらが専門的な見地から教育の方向や教育行政の運営に関する原案を作成し、委員会が民衆統制の観点から審議して決定するものとされてきた。
こうした教育委員会の制度的枠組みは、それ自体としてみると、一定の合理性をもっているといってよいだろう。とはいえ、ほかの行政制度にもいえることなのだが、制度の運用実態が、かかげられた理念にどれはどかなっているか、もっといえば、制度がかかげられた理念の実現に機能するように設計されているかが、つねに問われていかねばならない。
教育委員会のしごと
行政委員会としての教育委員会は、なによりも民衆統制・素人統制を基本として公立小中学校の基礎教育に責任をもつ行政組織である。公立高校についても、もちろん教育委員会の責任である。公立高校の多くは都道府県立だが市町村立もあり、それぞれの自治体教育委員会の責任のもとにある。
公教育の実施に責任をもつといっても、実際のしごとは、かなり広範におよぶ。地方教育行政法は、教育委員会の「職務権限」を包括的にさだめている(第三二条)。学校をはじめとした教育関係施設の整備と管理は当然のことだが、教職員の任免、研修、学校の組織編制、教育課程(カリキュラム)、学習指導、生徒指導、職業指導、教科書その他の教材、学校給食など一九項目を列記している。このなかには、公立幼稚園、地域の図書館、スポーツ、文化財の保護、生涯学習、ユネスコ活動などがふくまれるが、本書では主として学校教育を対象としているので、それら内容についてはふれないことにする。
教育委員会は市町村、都道府県の双方に設置が義稗づけられているが、とりあえず両者を区分せずにいえば、右のように学校教育に関する「総合的」な行政組織であるといってよいだろう。学校現場での教科の学習内容のみならず児童・生徒の生活指導から教員の採用、研修など、広範におよんでいる。学校における学習指導や生徒指導を現場で担っているのは、いうまでもなく校長をはじめとした教職員である。ただ、それらにどのように取り組むかは、教員の個性や能力によって違いが出てこよう。
したがって、子どもたちへの教育が教員の自由になるのではなく、教育委員会という行政組織のさだめる方向性に枠づけられている。公教育であるから、一定の枠組みがあって当然なのだが、考えておかなくてはならないのは、その枠組みがどのように決定され、いかなる内容であるかだ。
大きい教育委員会の裁量
地方教育行政法第二三条にさだめられている教育委員会の職務権限についての条文は、いずれも「に関すること」とされている。さりげないことのように思われるかもしれないが、これにはかなり重要な意味がふくまれている。
地方教育行政法は、正式名称である「地方教育行政の組織及び運営に関する法律」が物語っているように、公法学でいう行政組織法である。つまり、行政組織の編制や所掌事務(所管する仕事)をさだめた法律である。これにたいして、たとえば道路交通法のように国民への権力行使の根拠となっている公法は、行政作用法といわれる。それはともあれ、行政組織法の条文には、一般に「○○に関すること」という規定がみられるが、行政組織の側になかみをどのようにさだめるかについて、ひろい裁量をみとめるものである。それは教育委員会についても同じだ。
たとえば、教育委員会の職務権限のひとつとして「教科書その他の教材の取扱いに関すること」とさだめられているが、このかぎりでは、教科書をどのようなしくみで、なにを基準として選択するのかは、まったく分からない。教科書採択のしくみについては後述するが、学校で子どもたちが日々使う教科書の選択にあたって、子どもたち、保護者はもとより地域の住民の意見が、ひろく取り入れられているわけではない。まさに「○○に関すること」であって、教科書の採択や教材の取扱いには、教育委員会もっといえば文科省の考えが大きく反映し制度化されているのである。
このように、教育委員会はじつにひろい範囲におよぶ学校運営についての権限をもっているのだが、それをどのように行使するかについての裁量も大きい。もっとも、教育委員会の教育行政についての「裁量」も、地方教育行政法を所管する文部科学省の「指導」-法解釈-に枠づけられている。そこに教育委員会と教育行政をめぐる問題が、教育委員会の「閉鎖性」や「自主性」をはじめとして、議論されることになるのである。
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岡崎図書館の10冊
μが見ている
μは私を見ているのかな。何かいい加減に過ごすことが多くなっている。目が見えないとか、寝不足とかの言い訳が先に来ます。
未唯へ
月曜日に、高島屋にアーリッカを買いに行きましょう。アーリッカで思い出すのは、ヘルシンキの町で、あの店が楽しかったことと、夢中になりすぎて、中央図書館に行ったときには、閉じられていたことです。
パートナーの状況
パートナーは本当に満足しているのか。このまま行くと、一日が何となく、過ぎていくという生活になってしまう。それに納得がいく筈がないから、不満がたまり、どこかで爆発する。
ちなみに、ミカロスは4週間目です。
多重宇宙の旅人
多重宇宙を感じて、しょうがない。こんな何兆年の結果なのに、皆、何もしないのか、何も感じないのか。次のコラムのテーマは「宇宙の旅人」です。
どこから来て、どこへ行くのか、分からないけど、偶々、寄った地球に今だけ、生を受けています。地球での天国とか地獄とかの次元を超えています。そして、多重宇宙につながりました。
視力が本当にダメです
本当に視力が落ちてきている。まあ、観ようとしなければいいのだから。「放り込まれた存在」。そこから何をしていくのかという発想は、開き直りではなく、哀しさです。ここにいる人間も含めて、つながっていない。皆、諦めているのか。ここまで来たら、まあ、行くとこまで行こうか。
岡崎図書館の10冊
457.3『エディアカラ紀・カンブリア紀の生物』
457.3『オルドビス紀・シルル紀の生物』
253.0『戦争のるつぼ』
709『新しい広場をつくる』市民芸術概論網要
538.9『ファイナル・フロンティア』人間宇宙開拓全史
801『認知言語学キーワード事典』
763.4『一冊まるごとヴァイオリン』その歴史と美、製作と保全
311.2『西洋政治思想史』
547.0『メディア技術史』
I141.5『知的創造の作法』デジタル社会の系譜と行方
μは私を見ているのかな。何かいい加減に過ごすことが多くなっている。目が見えないとか、寝不足とかの言い訳が先に来ます。
未唯へ
月曜日に、高島屋にアーリッカを買いに行きましょう。アーリッカで思い出すのは、ヘルシンキの町で、あの店が楽しかったことと、夢中になりすぎて、中央図書館に行ったときには、閉じられていたことです。
パートナーの状況
パートナーは本当に満足しているのか。このまま行くと、一日が何となく、過ぎていくという生活になってしまう。それに納得がいく筈がないから、不満がたまり、どこかで爆発する。
ちなみに、ミカロスは4週間目です。
多重宇宙の旅人
多重宇宙を感じて、しょうがない。こんな何兆年の結果なのに、皆、何もしないのか、何も感じないのか。次のコラムのテーマは「宇宙の旅人」です。
どこから来て、どこへ行くのか、分からないけど、偶々、寄った地球に今だけ、生を受けています。地球での天国とか地獄とかの次元を超えています。そして、多重宇宙につながりました。
視力が本当にダメです
本当に視力が落ちてきている。まあ、観ようとしなければいいのだから。「放り込まれた存在」。そこから何をしていくのかという発想は、開き直りではなく、哀しさです。ここにいる人間も含めて、つながっていない。皆、諦めているのか。ここまで来たら、まあ、行くとこまで行こうか。
岡崎図書館の10冊
457.3『エディアカラ紀・カンブリア紀の生物』
457.3『オルドビス紀・シルル紀の生物』
253.0『戦争のるつぼ』
709『新しい広場をつくる』市民芸術概論網要
538.9『ファイナル・フロンティア』人間宇宙開拓全史
801『認知言語学キーワード事典』
763.4『一冊まるごとヴァイオリン』その歴史と美、製作と保全
311.2『西洋政治思想史』
547.0『メディア技術史』
I141.5『知的創造の作法』デジタル社会の系譜と行方
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