新型コロナ、相談の新目安を公表 5/9(土) TBS
『新型コロナウイルスに感染したかどうか相談センターなどへ相談する際の新たな目安を、厚生労働省が公表しました。
厚生労働省は、これまで相談センターなどへ相談する目安を「風邪の症状や37.5度以上の発熱が4日以上続く場合」などとしていました。新しい目安では「37.5度以上」といった文言を削除し、「息苦しさや強いだるさ、高熱などの強い症状のいずれかがある場合」や、「高齢者などの重症化しやすい人で、発熱や咳などの比較的軽い風邪の症状がある場合」は、すぐに相談するよう呼び掛けています。
また、「発熱や咳などの比較的軽い風邪の症状が続く場合」でも、すぐ相談することを示した上で、4日以上続く場合は必ず相談するよう求めています。さらに、「これらの症状に該当しない場合でも相談は可能」とし、全国の都道府県などに住民らへ情報発信するよう通知しました。』
厚生労働省「自治体・医療機関向けの情報一覧(新型コロナウイルス感染症)」に、以下の文書が掲載されていました。
新型コロナウイルス感染症についての相談・受診の目安(別添)
『2.帰国者・接触者相談センター等に御相談いただく目安
○ 少なくとも以下のいずれかに該当する場合には、すぐに御相談ください。(これらに該当しない場合の相談も可能です。)
☆ 息苦しさ(呼吸困難)、強いだるさ(倦怠感)、高熱等の強い症状のいずれかがある場合
☆ 重症化しやすい方で、発熱や咳などの比較的軽い風邪の症状がある場合
☆ 上記以外の方で発熱や咳など比較的軽い風邪の症状が続く場合
(症状が4日以上続く場合は必ずご相談ください。症状には個人差がありますので、強い症状と思う場合にはすぐに相談してください。解熱剤などを飲み続けなければならない方も同様です。)
○ 相談は、帰国者・接触者相談センター(地域により名称が異なることがあります。)の他、地域によっては、医師会や診療所等で相談を受け付けている場合もあるので、ご活用ください。
※なお、この目安は、国民のみなさまが、相談・受診する目安です。これまで通り、検査については医師が個別に判断します。』
「新型コロナウイルス感染症対策専門家会議(第 13 回)」の配布資料2「新型コロナウイルス感染症についての相談・受診の目安」からさらに緩和されています。
専門家会議の配布資料2の2ページ目には2月17日版が残っています。今回の目安は、従来とは様変わりの基準となっています。ほぼ私が必要と考えていた内容と一致しています。
ただし、公表されたのは「相談の目安」です。相談を受けた帰国者・接触者相談センター(保健所が管轄)は、PCR検査要否の判断はしないようです。相談センターは、受診機関(帰国者・接触者外来、地域外来・検査センター等)を紹介するだけで、PCR要否は帰国者・接触者外来の医師が判断するのでしょうか。また、相談センターではなくかかりつけ医を最初に受診した場合は、かかりつけ医が今回の「相談の目安」に沿ってPCR検査要否を決定し、地域外来・検査センターに送り込んでくれるのかどうか。
また、「検査決定の目安」が公表されていないということは、「相談の目安」=「検査決定の目安」と考えてよろしいのでしょうね(念押し)。
そうとすると、相談センターの業務は大幅に軽減されます。相談の目安で連絡してきた人を自動的に受診の待ち行列に入れれば良いだけです。連絡先を確認し、受診の順番が到来したらその旨を連絡すれば良いだけです。相談した人は、受診して医師の判断を受けない限りPCRを受けられるか未定のままです。
次の問題は、検査能力です。相談=検査の目安が大幅緩和されたので、検査を受ける人数は大幅に増大するでしょう。
しかし、専門家会議の資料にも、報道発表にも、以下の話は出てきません。
○ 目安変更で、検査を受ける人数はどの程度まで増大すると想定されるのか。
○ そのために必要な検査能力をどのように想定しているのか。
○ もし、現在の検査能力が、想定される必要検査能力よりも劣っているとしたら、必要検査能力を満たすためにどうのような方策が計画・実施されているのか。
これらが立案されていない限り、相談の目安は大幅緩和されたものの、これからは検査待ちで待たされる期間が大幅に延びるだけ、ということになりそうです。
そもそも、今回の配布資料では、相談する先、相談の目安は示されたものの、相談後の流れが何も記載されていません。一方、2月17日版には、
『3.相談後、医療機関にかかるときのお願い
○ 帰国者・接触者相談センターから受診を勧められた医療機関を受診してください。』
との記載があります。この記載が削除され、代わりの記載がなされていないことは謎です。何かを隠しているのではないでしょうか。
また、今回の発表では、病院や介護施設での院内感染の防止を図るための施策が記載されていません。病院の入院患者全員、施設利用者の全員の感染検査を必須とし、医療従事者と施設従事者については頻繁な感染検査を必須とすべきと考えます。その点を早く決めてほしいです。院内感染防止のための感染検査は、PCRではなく、それよりも精度は落ちるといわれていますが、抗原検査でもよろしいと思います。
『新型コロナウイルスに感染したかどうか相談センターなどへ相談する際の新たな目安を、厚生労働省が公表しました。
厚生労働省は、これまで相談センターなどへ相談する目安を「風邪の症状や37.5度以上の発熱が4日以上続く場合」などとしていました。新しい目安では「37.5度以上」といった文言を削除し、「息苦しさや強いだるさ、高熱などの強い症状のいずれかがある場合」や、「高齢者などの重症化しやすい人で、発熱や咳などの比較的軽い風邪の症状がある場合」は、すぐに相談するよう呼び掛けています。
また、「発熱や咳などの比較的軽い風邪の症状が続く場合」でも、すぐ相談することを示した上で、4日以上続く場合は必ず相談するよう求めています。さらに、「これらの症状に該当しない場合でも相談は可能」とし、全国の都道府県などに住民らへ情報発信するよう通知しました。』
厚生労働省「自治体・医療機関向けの情報一覧(新型コロナウイルス感染症)」に、以下の文書が掲載されていました。
新型コロナウイルス感染症についての相談・受診の目安(別添)
『2.帰国者・接触者相談センター等に御相談いただく目安
○ 少なくとも以下のいずれかに該当する場合には、すぐに御相談ください。(これらに該当しない場合の相談も可能です。)
☆ 息苦しさ(呼吸困難)、強いだるさ(倦怠感)、高熱等の強い症状のいずれかがある場合
☆ 重症化しやすい方で、発熱や咳などの比較的軽い風邪の症状がある場合
☆ 上記以外の方で発熱や咳など比較的軽い風邪の症状が続く場合
(症状が4日以上続く場合は必ずご相談ください。症状には個人差がありますので、強い症状と思う場合にはすぐに相談してください。解熱剤などを飲み続けなければならない方も同様です。)
○ 相談は、帰国者・接触者相談センター(地域により名称が異なることがあります。)の他、地域によっては、医師会や診療所等で相談を受け付けている場合もあるので、ご活用ください。
※なお、この目安は、国民のみなさまが、相談・受診する目安です。これまで通り、検査については医師が個別に判断します。』
「新型コロナウイルス感染症対策専門家会議(第 13 回)」の配布資料2「新型コロナウイルス感染症についての相談・受診の目安」からさらに緩和されています。
専門家会議の配布資料2の2ページ目には2月17日版が残っています。今回の目安は、従来とは様変わりの基準となっています。ほぼ私が必要と考えていた内容と一致しています。
ただし、公表されたのは「相談の目安」です。相談を受けた帰国者・接触者相談センター(保健所が管轄)は、PCR検査要否の判断はしないようです。相談センターは、受診機関(帰国者・接触者外来、地域外来・検査センター等)を紹介するだけで、PCR要否は帰国者・接触者外来の医師が判断するのでしょうか。また、相談センターではなくかかりつけ医を最初に受診した場合は、かかりつけ医が今回の「相談の目安」に沿ってPCR検査要否を決定し、地域外来・検査センターに送り込んでくれるのかどうか。
また、「検査決定の目安」が公表されていないということは、「相談の目安」=「検査決定の目安」と考えてよろしいのでしょうね(念押し)。
そうとすると、相談センターの業務は大幅に軽減されます。相談の目安で連絡してきた人を自動的に受診の待ち行列に入れれば良いだけです。連絡先を確認し、受診の順番が到来したらその旨を連絡すれば良いだけです。相談した人は、受診して医師の判断を受けない限りPCRを受けられるか未定のままです。
次の問題は、検査能力です。相談=検査の目安が大幅緩和されたので、検査を受ける人数は大幅に増大するでしょう。
しかし、専門家会議の資料にも、報道発表にも、以下の話は出てきません。
○ 目安変更で、検査を受ける人数はどの程度まで増大すると想定されるのか。
○ そのために必要な検査能力をどのように想定しているのか。
○ もし、現在の検査能力が、想定される必要検査能力よりも劣っているとしたら、必要検査能力を満たすためにどうのような方策が計画・実施されているのか。
これらが立案されていない限り、相談の目安は大幅緩和されたものの、これからは検査待ちで待たされる期間が大幅に延びるだけ、ということになりそうです。
そもそも、今回の配布資料では、相談する先、相談の目安は示されたものの、相談後の流れが何も記載されていません。一方、2月17日版には、
『3.相談後、医療機関にかかるときのお願い
○ 帰国者・接触者相談センターから受診を勧められた医療機関を受診してください。』
との記載があります。この記載が削除され、代わりの記載がなされていないことは謎です。何かを隠しているのではないでしょうか。
また、今回の発表では、病院や介護施設での院内感染の防止を図るための施策が記載されていません。病院の入院患者全員、施設利用者の全員の感染検査を必須とし、医療従事者と施設従事者については頻繁な感染検査を必須とすべきと考えます。その点を早く決めてほしいです。院内感染防止のための感染検査は、PCRではなく、それよりも精度は落ちるといわれていますが、抗原検査でもよろしいと思います。
※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます