弁理士の日々

特許事務所で働く弁理士が、日常を語ります。

改正特許法成立と年金納付

2008-04-22 22:48:06 | 知的財産権
ねじれ国会の中で、何でもかんでも法案審議がストップしているとしたら、特許法改正もお蔵入りか、と案じていましたが、通るべきものは通るのですね。4月11日に参議院で可決成立し、4月18日に公布したとのアナウンスでした。

法改正の内容については、このブログでも話題にしてきました。年金改正の話題だけですが。通常実施権登録制度については去年触れました
出願実務的には、査定不服審判請求期間が3ヶ月に延びたこと、そのときの補正は審判請求と同時にしかできなくなることが大事です。

施行日はまだ決定しておらず、6月1日予定とのことです。もうすぐじゃないですか。施行規則やら様式やらの準備は間に合うのでしょうか。

取り敢えず、年金の支払いに注意が必要です。
年金支払い期限が6月1日以降に到来する案件については、支払いを6月1日以降まで待つことが必要です。それにより年金納付額が安くなるからです。私の場合にはそのような案件がないので、あれこれ気を揉む必要がありません。

法改正後も相変わらず、年金の額が審査請求の時期によって変動します。審査請求日が平成16年4月1日より前なのか後なのかによって、年金額が異なります。年金支払いのたびに、その案件の審査請求日を確認して納付書を作成しなければなりません。今回の法改正で一本化して欲しかったのですが、残念ながらそのような対応はなされませんでした。
電子出願ソフトで、年金納付書に審査請求日を記載しておくことにより、納付書に記載した金額の正否を判定することは原理的には可能です。そのようなことを行っていないかどうか、念のため、特許庁に電話で確認してみました。
回答はというと、「電子出願ソフトで年金額のチェックは行っている。審査請求日が平成16年4月1日以前か以後かで決まる2種類の年金額のいずれかであれば、警告は出さない。」ということでした。審査請求日を勘違いしただけの誤りの場合、警告なしで納付が行われてしまうということです。

年金納付額が二本立てのままとなることが決まったのですから、ぜひ電子出願ソフトの改訂をお願いしたいです。特許料納付書の中に【出願審査請求日】の入力を許容し、その日付に基づいて正しい年金額を計算し、納付書の中に記載されている金額が正しいか否かを判定すればいいのです。
近いうちに特許庁に対して要望を出すことにしましょう。
コメント (3)
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