弁理士の日々

特許事務所で働く弁理士が、日常を語ります。

特許年金額の改定

2008-02-05 20:31:29 | 知的財産権
1月6日の記事で、今年の特許法改正で特許年金が下がるらしいことを話題にしました。
そこでも述べたとおり、現在の特許年金は、2本立てになっています。現行の特許法に記載されている年金額は、平成16年4月1日以降に審査請求を行う出願に適用されます。平成16年3月31日までに審査請求をした出願は異なった料金で、1~9年は上記現行料金よりも高い金額となっています。

私は今回の法改正で、この2本立てを止めてすべての特許に新しい年金額を適用してほしいと願望しました。しかし、特許庁ホームページで確認した限り、2本立て年金額は今後とも継続するようです。

平成16年4月1日以降に審査請求を行う出願に適用される年金額は、以下のように改定されます。

特許料(請求項0項のときの基本料金)
       新料金  現行料金
1-3年    2,300円   2,600円
4-6年    7,100円   8,100円
7-9年   21,400円  24,300円
10年以降 61,600円  81,200円
(請求項数比例部分は省略します)

次に、平成16年3月31日までに審査請求をした出願については、どうなるのでしょうか。

特許庁の特許法等の一部を改正する法律案について-閣議決定のお知らせ-に掲載された法律案・理由(pdf)の25ページ第12条には
「(平成十五年旧特許法の一部改正)
第十二条 平成十五年改正法附則第二条第二項の規定によりなおその効力を有するものとされた平成十五年旧特許法第百七条第一項の表下欄中「一万三千円」を「一万千四百円」に、「千百円」を「千円」に、「二万三百円」を「一万七千九百円」に、「千六百円」を「千四百円」に、「四万六百円」を「三万五千八百円」に、「三千二百円」を「二千八百円」に、「八万千二百円」を「七万千六百円」に、「六千四百円」を「五千六百円」に改める。」
と記載されています。

そこで、平成15年改正法(特許法等の一部を改正する法律)の附則第2条第2項を調べてみました(pdf)。
「(特許法の改正に伴う経過措置)
第二条
2 新特許法第百七条第一項の規定は、前条ただし書第二号に規定する日(以下「一部施行日」という。)以後に出願審査の請求をする特許出願に係る特許料について適用し、一部施行日前に出願審査の請求をした特許出願に係る特許料については、第一条の規定による改正前の特許法(以下「旧特許法」という。)第百七条第一項の規定は、なおその効力を有する。」

ここで、「一部施行日」とは平成16年4月1日です。
そして、一部施行日前に審査請求した出願の特許料は「旧特許法」107条1項を適用するというわけです。
この「旧特許法」107条1項が、今回の法改正で以下のように改定されるということのようです。

特許料(請求項0項のときの基本料金)
       新料金  現行料金
1-3年   11,400円  13,000円
4-6年   17,900円  20,300円
7-9年   35,800円  40,600円
10年以降 71,600円  81,200円

日本弁理士会も知財協も、「2本立ては不便だから1本化してくれ」という要望は出さなかったのでしょうか。
コメント
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