弁理士の日々

特許事務所で働く弁理士が、日常を語ります。

弁理士義務研修スタート

2008-04-24 20:45:11 | 弁理士
弁理士法の改正で、弁理士が研修を受けることが義務づけられました。4月からはeラーニングのサービスが開始されています。

私自身、3月以来ずっと多忙な状況が続いていたのですが、最近になってやっと一息ついてきました。そこで、今週から弁理士会ホームページのeラーニングに手を出し始めています。

こちらの入り口からアクセスし、弁理士会から知らされているIDとパスワードを入力してサービス画面に入ります。
ずいぶんと多くの講義が登録されていました。数えると60以上の講義数があるようです。
科目ごとに、単位数が0.5単位から2.5単位までいろいろです。まずは短いのからと、平成18年度改正法の解説(1単位)、特実審査基準(発明の単一性)(1単位)を聞いてみました。

いずれも、講義が第1章~第3章に別れ、各章毎に終わると択一テストを受けさせられます。ややこしい問題もあります。改正法の解説はシフト補正禁止がメインテーマでしたが、第1章は入力ミス、第2章ではシフト補正のややこしい問題で間違え、なかなか一発では合格させてくれませんでした。「不合格」表示が出ても、すぐに再トライして合格をもらうことができます。

空いた時間、例えば残業がない日の終業後に1科目ずつ聞くような形で、必要な単位を修得していくことができるでしょう。

これだけの科目数を準備するのは大変だったことでしょう。弁理士会のスタッフの皆様、講師を引き受けられた先生方、ご苦労様です。
講師としてしゃべるにしても、聴衆が皆無の中、カメラに向かって喋り続けるのは大変だろうと推察します。聴衆の反応が感じられないため、どうしても講義が一本調子にならざるを得ないでしょう。

2本の講義を聞いた感じでは、特にシフト補正だとかややこしい課題だったせいもあると思いますが、予備知識なしでいきなりこの講義を聞いたらちんぷんかんぷんだろうと思います。もし「はじめて接する人にも理解してもらおう」とのスタンスだとしたら、講義の趣向を工夫する必要があるように思います。
それと、シフト補正にしろ発明の単一性にしろ、最近の法改正にからみますし、日々の中間処理でも改正法の適用と改正前法の適用が混在しています。従って、改正前との比較や、現時点で改正前、改正後の基準がどのように適用されるのか、といった点についても詳しく説明する方が親切でしょう。
特に発明の単一性については、改正前の出願の単一性についても、法律は変わらないのに審査基準が変わっているのですから、その点についてもきちんと説明した方がよろしいでしょう。

発明の単一性の講義のなかでもシフト補正が出てきました。効果確認テストでも出題され、単純化すると「シフト補正は許されない」(○か×か)といった問題が出たのですが、シフト補正が許されないのは昨年4月以降の出願のみであり、現実に今日流れている中間処理案件の大半はシフト補正が許されるという実務があるものですから、つい「×」を選択してしまいました。採点結果は「不正解」です。あくまで現行法で答えなければならないのですね。
コメント
  • X
  • Facebookでシェアする
  • はてなブックマークに追加する
  • LINEでシェアする