東京多摩借地借家人組合

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Q 地主から一方的に地代値上げを請求された、支払わないといけないのか

2024年04月16日 | 地代家賃の増減
○A 借地借家法では、地代の増額について、①土地に対する租税その他公課の増加、②土地の価格の上昇その他経済事情の変動、③近傍類似の土地の地代等と比較により不相当である等の事情がある場合値上げ請求できるとされています(借地借家法11条1項)
 地代など賃料は地主と借地人との協議によって、双方が合意した時に、地代が確定します。地主が地代の増額を一方的決め、借地人が従うしかないわけではありません。地代の値上げに応じないからといって、地主に借地契約を解除することはできません。地主の値上げ額が相当なのかどうか、話し合いがつかなければ最終的は調停、裁判で決まります。
 裁判で争うと裁判費用や弁護士費用などそれなりに費用がかかり、そこまで争う費用対効果も考える必要があります。できれば、話し合いで決めることが最善ですが、これも相手があることなので難しいケースもあります。地代の相当な額の判断基準があるといいのですが、不動産鑑定士の地代の算定も不動産鑑定士によってまちまちです。増額請求の根拠とされる①の土地の公租公課額は借地人でも固定資産税の課税課で調査することが可能です。まずは、地主が支払っている固定資産税と都市計画税を調べてみましょう。借地人であると証明書類、契約書や地代の領収書があれば、課税課で土地課税台帳登録事項証明書を発行してもらうことができます。ざっと固定資産税と都市計画税の
3倍程度支払っていれば、相当な地代であると考えていいでしょう。3倍以下の場合には裁判で争い、不動産鑑定すると地代が値上がりする事例が多いようです。
 地主の中には、借地人との話し合いにも応ぜず、地価の利回り率をかけて、現在支払っている地代の2倍、3倍と無茶苦茶の値上げ請求するケースもありますが、その場合にはしっかりと増額請求を拒否しましょう。
借地借家法11条2項では、「裁判で地代が確定するまで増額を請求された借地人が相当と認める額の地代を支払うことで足りる。」とされています。借地人が相当と認める地代を決めることができるのです。自信を持って地主と交渉しましょう。(東京多摩借組ニュース)


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