東京多摩借地借家人組合

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更新料と地代増額請求を強要 応じなければ更新を拒絶 地主の代理人弁護士が内容証明郵便

2017年01月10日 | 契約更新と更新料
北区赤羽に住む本田さん(仮名)は親の代から借地していた。今年の七月に父親が死亡し、相続した。同じ時期に、更新の時期が来て、地主から更新料と地代の値上げ請求が来ていた。本田さん、相続が完了してからと思い、地主との話し合いをしてこなかったところ、弁護士から内容証明書が送られてきた。その内容は「期間が満了したので、賃料の増額に同意し、増額された賃料を支払うこと。なおかつ更新料を支払わない限り更新を拒絶し、異議申し立てを行う」と記載されていた。賃料については、現行賃料の3倍の増額請求で、更新料については支払い特約もないにもかかわらず、更新を行う際は更新料を支払う義務があるとし、2週間以内に支払うよう請求してきた。更新料問題の本が図書館にあり、そこから借地借家人組合を知り相談に来た。建物が存在するので更新することを通知するとともに借地借家問題に詳しい専門家や弁護士と相談し回答すると返事することにした。(東京借地借家人新聞1月号より)
 


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