東京多摩借地借家人組合

アパート・賃貸マンション、店舗、事務所等の賃貸のトラブルのご相談を受付けます。

借地の契約更新で50%の地代値上げを拒否

2006年06月15日 | 契約更新と更新料
八王子市本郷町で70坪を借地している中西さんは、今年の6月末で借地契約が期間満了するに当たり、地主の代理人の弁護士から4月末に3点について文書による回答を求められました。
第1は、更新をする意思があるか。第2は、更新する場合は地代を現在月額坪当り500円の地代を750円に値上げする。更新料については協議してほしい。第3は、契約書を作成すること。
中西さんは、組合から内容証明郵便で①更新については、旧借地法第4条に基づき前契約と同一条件で更新を請求する。②更新料は法律上支払い義務のない金銭であり支払えない。地価下落の経済事情の中、地代の50パーセントの値上げには応じられない。③前契約と同じ条件で地代を据え置くのであれば契約書の作成に応じる。以上の回答を行いました。

借地借家の契約更新や解約時、入居中の賃貸トラブルのご相談は

借主団体の 東京多摩借地借家人組合まで

 042(526)1094 相談日毎週 月・水・金

コメント    この記事についてブログを書く
  • X
  • Facebookでシェアする
  • はてなブックマークに追加する
  • LINEでシェアする
« 医療制度改革法が成立 高齢... | トップ | 6・14住まいは人権デー ... »
最新の画像もっと見る

コメントを投稿

契約更新と更新料」カテゴリの最新記事