東京多摩借地借家人組合

アパート・賃貸マンション、店舗、事務所等の賃貸のトラブルのご相談を受付けます。

地主家主が変わったら 賃料の支払いに注意を

2021年09月03日 | 借地借家の法律知識
 今年5月に神戸地方裁判所で、賃料不払い等を理由とした建物明渡訴訟で、家主の明渡請求が認められ、賃借人が全面敗訴する判決が下りました。

 家主の不動産会社は競売で賃借人が居住する建物と土地を取得し、競売で落札後会社の社員が賃借人宅を訪問し、いきなり建物が老朽化していることを理由に明渡しを請求してきました。

 所有権が移転した時点に新しい家主が誰なのか登記簿等を調べて、確認すべきだったが、新しい所有者かどうかわからず、賃借人は旧家主に家賃を支払っていました。新家主から所有権が移転した旨の通知が来ましたが、それも十分に確認せず、賃料を支払わないまま突然新家主から6か月分の家賃を1週間以内に支払うよう請求されましたが、旧家主にも家賃を支払っているため、請求金額の一部しか支払わなかったため、契約の解除が認められています。

 賃貸人が変わった場合には、十分に注意が必要です。まずは、賃貸人の所有する土地(建物)の所有権が移転したかどうか登記簿を提出させるか、自ら法務局に行って登記簿を調査すべきです。所有権の移転は確認出来たら、まずは賃貸人に対して賃料を支払うので賃貸人の送金先の銀行口座を教えてもらって下さい。仮に、賃料を集金に来るようでしたら日時を決めて集金に来るよう督促して下さい。もし、賃料の受け取りを拒否する場合には、直ちに法務局に供託してください。賃料の支払いを放置したり、旧地主・家主に賃料を支払ってしまったら最悪です。誰に賃料を支払っていいかわからない時も、ほっておかず組合にご相談ください。賃料不払いはよほどのことがない限り、裁判で勝ち目はありません。賃借人は十分に注意しましょう。


 賃貸トラブルのご相談は
  
 東京多摩借地借家人組合まで

 電話 042(526)1094

コメント    この記事についてブログを書く
  • X
  • Facebookでシェアする
  • はてなブックマークに追加する
  • LINEでシェアする
« 借家の更新料の請求撤回させ... | トップ | 家賃債務保証業者の法規制急... »
最新の画像もっと見る

コメントを投稿

借地借家の法律知識」カテゴリの最新記事