東京多摩借地借家人組合

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家賃債務保証業者の法規制急げ 傷害や脱税事件の業者も営業を継続

2021年09月06日 | 追い出し屋被害 家賃保証会社
国土交通省の昨年10月の調査によると、賃貸借契約のさいの家賃債務保証業者の利用は8割と急増しています。
大手仲介業者に十数年勤務するAさんは「ほぼ100%の物件で保証業者必須になっている」と話し、さらに増加していると思われます。

 保証業者の審査3割が落選

 組合が、賃貸借契約時に保証業者の「審査」を受けたことがある、という方に聞いたところ(99人が回答)、約3割が「落とされたことがある」と回答。うち約半数は別の保証業者か保証業者なしの物件で契約できていますが、残りの半数近い方(全体の約14%)は転居を諦める、または現在も困っているという状況です。
 この「審査」についても「直近3か月分の預金通帳のコピーを提出」など、行き過ぎていると思わざるをえないものも少なくありません。賃借人からは「出自不明な1企業に貯蓄額まで差し出すのは悪用される心配もあり、恐怖しかない」という声もあがっています。
 じっさい現状では、保証業者の設立、運営にあたり何の規制もなく、過去に傷害や脱税事件を起こした業者も営業を続けています。
 
保証形態わからない賃借人

 さらに国交省の調査では、賃借人の35%が、自分が契約した賃貸借契約の保証形態について「わからない、覚えていない」と答えています。
 前述のAさんは「保証業者についての説明マニュアルは、ありません。説明せずに申込書を書かせて、重要事項説明もサラッとやっている仲介業者が多いのではないか」と話します。
 保証業者の契約について、現状では賃借人は業者を選べません。まともな説明もなく、賃貸借契約と紐づいて保証業者と契約させられ、結果的に反社会的と思われる業者にも賃借人の個人情報や契約金が流れてしまうのも問題です。

 急がれる保証業者の法規制

 こうしたことからも、保証業者の法規制は急務です。同時に営利目的である以上、弱者は保証業社から契約を拒否され、部屋を借りることができません。今こそ、公的な保証人制度の創設が急がれます。

(東京借地借家人新聞より)

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電話 042(526)1094

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