東京多摩借地借家人組合

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借家の更新料の請求撤回させる 契約書に「今後、更新料金はありません」と明記

2021年09月01日 | 契約更新と更新料
 八王子市中野上町に住むWさんは、今年6月に借家契約の更新を迎え、管理会社から更新料として家賃の1か月分12万5000円を請求されました。Wさんはコロナで収入が下がっているので、更新料をまけてほしいと交渉したが応じてもらえず、組合に相談に来ました。

 契約書には更新料を支払う特約はなく、組合役員から「この契約書なら更新料を支払わなくても大丈夫です」とアドバイスを受け、Wさんと組合の連名で賃貸人に「賃貸借契約書には、契約更新時に更新料を支払う旨の一義的で具体的な特約は存在せず、賃借人には更新料を支払う法的な義務はありません。今後本件についてのご連絡、ご通知は当組合までお寄せください」と通知しました。
 数日後、管理会社の社員は組合に電話をかけてきて「更新料を払わなくてもよいから、移転料を出すので退去する意思はないか」と言ってきましたが、Wさんは退去する意思は全くないと返答しました。何回かやりとりがあり、管理会社は更新料請求をあきらめ、契約書だけでも作成してほしいと言ってきました。

 更新契約書案を組合に送ってきましたが、特約条項には「今後、更新料金はありません」と明記され、ほぼ国の標準契約書が使われおり、Wさんと相談し契約書の作成に応じました。家主や不動産屋が更新料を請求しないことを契約書に明確に記載することは珍しく組合が交渉して更新料も請求を撤回させた事例として画期的な成果となりました。

 更新料については「家賃の1ヶ月分を支払って更新する」とか「法定更新でも2年ごと家賃の1ヶ月分の更新料を支払う」と書いてあるなど、がんじがらめの契約書が増えています。今回は幸い更新料支払いの特約がなくラッキーでした。

(多摩借祖ニュースより)

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