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住居確保給付金の在り方を検討 生活困窮者自立支援制度在り方について厚労省が検討会

2022年05月16日 | 住居確保給付金の支給
 新型コロナウイルスの感染拡大の影響で、休業やシフト減・雇止め等による経済的な困窮と社会的な孤立等によって生活に困窮する人が様々な階層で広がっている。厚生労働省では、昨年10月から生活困窮者自立支援制度の在り方について特別部会とワーキンググループを設置して検討会を開始している。この中ではコロナ禍で、家賃の支払いに困り住居の喪失の恐れのある方に給付される「住居確保給付金」の在り方も議論されている。

 同給付金の対象者が①離職・廃業後2年以内の者に加え、②給与等を得る機会が当該個人の責に帰すべき理由によらないで減少し、離職や廃業と同程度の状況にある者に拡大され、支給決定件数が令和2年度に一挙に約4倍に拡大した。支給期間は令和2年度に申請を行い、支給が開始された者については最長12カ月まで再々延長を可能とする特例措置が講じられた。コロナ禍が長期化する中で、令和2年度の受給者のうち「離職・廃業等」の者が常用就職した割合は33・2%、「休業等」の者が就業機会が回復した割合は10・5%、就業機会が回復できなかった割が89・5%と高い。

 住居確保給付金について、自治体から共通して「就労を目的とした家賃補助とそうでない家賃補助との棲み分けが必要」との意見が上がっている。

 検討会の中では「住居確保給付金についても、コロナ禍にあって一定の役割を果たしてきたが、住まいを喪失する恐れのある人の多さ(裾野の広さ)が顕在化した以上、家賃補助的な施策を含め、このようなリスクについて普遍的な社会保障施策として検討する必要があるのではないか」という注目すべき意見が上がっている。
(東京借地借家人新聞5月号より)

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