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住居確保給付金の支給決定数 10か月間で14万4467件 緊急事態宣言延長で再支給も可

2021年05月18日 | 住居確保給付金の支給
 新型コロナウイルス感染症の拡大の影響で、休業等に伴う収入の減少により、離職・廃業と同程度の状況に至り、住居を失う恐れが生じている方々に、一定期間家賃相当額を国が支給する「住居確保給付金」の制度が徐々に改善され、2020年1月から2021年2月まで10か月間に申請件数14万4467件に対し給付決定件数は12万8193件と急増し、支給済額は281億円に達し、前年度の30倍に急増しました。

 住まいの貧困に取り組むネットワークなどによる国への働きかけで、支給期間は最高9か月間が令和2年度中に申請した場合に限り、今年の1月1日以降最長12か月間に延長され、昨年末に支給が打ち切られることを回避することができました。新型コロナウイルス感染症の影響は長期化する中で、住居確保給付金の支給が終了した人に対して、「新型コロナウイルス感染症の特例」として2021年2月から3月末まで3か月間の再支給が可能となりましたが、厚労省は再支給の申請期間をさらに6月30日まで延長することを決定しました。給付延長を特例とすることは問題ですが、さらなる給付金の改善を求めていきましょう。(全国借地借家人新聞5月号より)

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