東京多摩借地借家人組合

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東借連第33回定期総会運動方針から「居住の権利を守る運動」

2013年03月12日 | 東京借地借家人組合連合会

 借地人が生活している土地を地主から買取る地上げ業者による不当な行為が都内各地で発生している。地上げ業者の手口は、毎月の集金を口実に自宅を訪問し、「底地を買うか、借地権を売るか」と二者選択を迫るやり方で借地人の不安な心理に付け込んでいる。借地人が拒否しても執拗に不当な交渉を迫る行為に対して国や自治体に対して規制を求めていく運動が必要になっている。今後、相続税に対する税率の引き上げが実施されると、地上げ行為にさらに拍車がかかることが予想される。

 また、借地上の建物を改築する際に最近金融機関の中には借地の場合、住宅ローンの借り入れの対象にしないところが出ている。融資をしてくれる金融機関でも、地主の承諾書の提出を求め、借地に第1順位の抵当権を設定すること、地代が滞納し契約を解除する前に金融機関に連絡することなど金融機関に有利な条件になっているため地主の同意が取りにくいなどの問題が起きている。

 住宅支援機構のフラット35でも、借地上の融資が受けられるので、融資条件の改善を求めていくことが緊急の課題である。借地権が賃借権のために不確実な権利として不当な差別がされている。今後借地権の強化に向けて「借地権の担保化」などが研究課題になっている。

 耐震性等を理由にした老朽借家の明渡しが深刻な問題を発生させている。こうした住宅には高齢者や低所得者など住宅弱者の多くが居住しており、不当な明渡しに反対し、居住の権利を守る運動として重視して取り組むとともに、これらの問題の根本的な解決として公営住宅の建設や家賃補助の創設の運動と結びつけた取り組みを強めよう。

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