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東借連夏季研修会開催 「民法(相続法)の改正で相続のルールはどう変わったか」

2019年09月03日 | 東京借地借家人組合連合会
 東借連夏季研修会が9月1日午後1時30分から新宿区消費生活センター分館で組合員30名が参加して開催され、東借連の高橋雅博事務局長の司会で研修会は進行されました。

 研修会のテーマは「民法(相続法)の改正で相続のルールはどう変わった」で講師の東借連常任弁護団の田見高秀弁護士により役1時間にわたって講演が行われました。

 はじめに、相続と借地のイロハについて説明がされ、法定相続分と遺産分割等について説明された。借地権の相続について借地権者である父親が死亡し長男が相続する場合の事例について説明し、借地権の相続については「地主に対して契約書の名義変更料は支払う義務がない」、「建物の登記が完了すれば地主に通知すれば済む」ことなどが強調されました。

 次に、相続法の改正で見直された7つのポイントについて、①配偶者居住権の新設、②夫婦間の居住用不動産贈与等に関する優遇措置、③自筆証書遺言の方式緩和、④自筆証書遺言の法務局保管制度の新設、⑤預貯金の払戻し制度新設、い⑥遺産分割制度の見直し、⑦特別の寄与制度の新設等について法務省のパンフレットを参照しながら説明がされました。

 配偶者居住権については配偶者が相続開始時に被相続人所有の建物に居住していた場合に、配偶者は遺産分割において配偶者居住権を取得することにより、終身又は一定期間、その建物に無償で居住することができるようになり、被相続人に預貯金などの財産があれば配偶者に法定相続分の財産も取得できるなど、より配偶者に配慮する制度となり、来年4月1日から施行されます。
 また、相続預貯金払戻し制度が新設され、他の相続人の同意がなくても預貯金の額の法定相続分の単独の払戻しができるようになりました。講演終了後、参加者から講演内容や相続以外の借地問題について質問が出され、田見弁護士より丁寧に回答がされました。
 最後に細谷紫朗会長が閉会の挨拶を行い、学習会は閉会しました。

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