借家で明渡し問題にかかわる理由が、東日本大震災以後建物の老朽化に耐震を加えて来る事例が多くなっている。大田区中馬込地域に所在する賃貸マンションを賃借中の小野さんと秋庭さんも同様の理由で明渡しを求められたが、両氏は正当な理由とは認められないと拒否。貸主は弁護士を介して、事務所としての使用は契約違反と主張。10数年前から前貸主に承諾を受けていることも無視し、100万円の立退料を提示してきた。アパート並みの立退料では移転できないと主張し、移転に必要な経費を請求して奮闘している。組合役員と相談しているので心強いと両氏の一言。
(東京借地借家人新聞より)
(東京借地借家人新聞より)
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