東京多摩借地借家人組合

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給湯器の故障で家賃減額

2023年02月13日 | 法律知識
世田谷区で部屋を賃借している萌田さん(仮名)は設置されている給湯器が故障しました。

管理会社に電話をすると早速修理の手配をしてくれたが修理完了まで3日ほどかかると言われ、この寒い時期にお湯が使えないのは納得いかないと不満を言ったところ、家賃減額をしますと返答されたので、詳細を相談したいと組合に電話相談してきました。

組合のアドバイスは、民法611条の一部滅失等の賃料減額について一定期間使用できない期間は話し合いによって家賃を減額してもらえると伝えました。萌田さんも簡単に解決しないと思っていたが、管理会社と穏やかに話し合いします、民法611条についても調べてみますと前向きな答えでした。ただ免責期間として一定期間分は減額対象にならない日数があるので、そちらも確認し、話し合ってくださいと伝えました。

管理会社が丁寧なのですぐに解決しそうですし、組合にも相談して良かった、感謝いたしますとお褒めの言葉がありました。(全国借地借家人新聞より)

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