(Q)アパートの1室を借りていますが、最近妻が出産したので管理人から執拗に明渡しを迫られていました。昨日家主が突然内容証明で合意解約にもとづく明渡しを要求してきました。
私は明渡しの約束などしませんが、1ヶ月くらい前、私の留守中に管理人が妻に何か書いたものを示し、印を押せといわれ、わけもわからずに押印したそうです。私は明渡しを拒否できますか。
(A)建物賃貸借関係については、借家法によって賃借人の弱い立場が保護されていますが、賃借人が契約を合意で解除することは自由に認められています。また、合意解除したした以上は賃借権が消滅しますので、その場合は借家法による保護は受けられません。
したがって、あなたの場合、もし妻が夫の正式な代理人として家主との賃貸借契約を合意解除したものであれば、明渡しをしなければなりません。
しかし、妻は当然に夫の代理権を有していたとはいえませんから、妻が訳もわからず念書に捺印したものであり、それに合意解除して明渡す旨が書かれていたとしても、明渡しをする必要はありません。
また、家主なり管理人が甘言を弄して欺罔したり、強迫して捺印させたのであれば、詐欺または強迫による意思表示(民法96条)として、その意思表示を取り消すことができます。また、消費者契約法では第4条第3項で先のような家主や管理人などの行為によって借主が「困惑」した場合には合意解除した契約を取り消すことができます。早速、家主に対して取消しの意思表示を内容証明郵便ですることです。
借地借家の賃貸トラブルのご相談は
迷わず 東京多摩借地借家人組合へ
042(526)1094
私は明渡しの約束などしませんが、1ヶ月くらい前、私の留守中に管理人が妻に何か書いたものを示し、印を押せといわれ、わけもわからずに押印したそうです。私は明渡しを拒否できますか。
(A)建物賃貸借関係については、借家法によって賃借人の弱い立場が保護されていますが、賃借人が契約を合意で解除することは自由に認められています。また、合意解除したした以上は賃借権が消滅しますので、その場合は借家法による保護は受けられません。
したがって、あなたの場合、もし妻が夫の正式な代理人として家主との賃貸借契約を合意解除したものであれば、明渡しをしなければなりません。
しかし、妻は当然に夫の代理権を有していたとはいえませんから、妻が訳もわからず念書に捺印したものであり、それに合意解除して明渡す旨が書かれていたとしても、明渡しをする必要はありません。
また、家主なり管理人が甘言を弄して欺罔したり、強迫して捺印させたのであれば、詐欺または強迫による意思表示(民法96条)として、その意思表示を取り消すことができます。また、消費者契約法では第4条第3項で先のような家主や管理人などの行為によって借主が「困惑」した場合には合意解除した契約を取り消すことができます。早速、家主に対して取消しの意思表示を内容証明郵便ですることです。
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