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脱法ハウス規制だけではなく、低所得者への住宅支援の強化を

2013年07月17日 | 国と東京都の住宅政策
 脱法ハウス問題は、住まい連・住まいの貧困に取り組むネットワークによる実態の解明と告発、国土交通省と自治体等への要請行動によって、大きな社会問題となり、マスコミでも大きく報道されています。

 ネットワークに寄せられた情報提供に基づき分析した結果、事務所ビル・戸建て住宅、マンション棟を改造した脱法ハウスは、都内で96棟、1100室あることが判明しました。これらのハウスは「レンタルオフィス」「貸倉庫」という名目で、多人数の人を住まわせ、窓もなくベニヤ板だけで仕切った極端に狭い部屋(一人当たり2・7㎡~5㎡)を1㎡当り1万円ぐらいで貸しています。

 国土交通省と各自治体では、建築基準法に違反している疑いがあるとして6月から調査を開始していますが、立ち入り調査に強制力がないなど実態の把握に現場では苦悩しています。シェハウスやゲストハウスなど賃貸住宅に当てはまらない物件に対する新たな法律による規制が求められています。また、まともな賃貸住宅に入居するための礼金・敷金・仲介手数料など初期費用や家財道具の購入や連帯保証人が確保できない低所得者への支援がないことによって、脱法ハウスなど劣悪な施設が「受皿」になっていることが大きな問題となっています。

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