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住宅セーフティネット法改正法案が参議院先議で可決 居住支援サポート住宅の認定制度を創設

2024年04月23日 | 国と東京都の住宅政策
 住宅確保要配慮者に対する賃貸住宅の供給促進に関する法律等の一部を改正する法律案(住宅セーフティネット法改正)が4月5日の参議院本会議で可決成立しました。

 同法案は、単身世帯の増加によって孤独死や死亡後の残置物処理等の課題への不安から単身高齢者など要配慮者に対する大家の拒否感が強く、高齢者がアパートに入居できない問題が発生。法案では①大家と要配慮者が円滑に利用できる市場環境の整備、②居住支援法人が入居中サポートを行う賃貸住宅の供給促進、③住宅施策と福祉施策が連携した地域の居住支援体制の強化が必要としています。

 法案の概要としては、「大家が賃貸住宅を提供しやすく、要配慮者が円滑に入居できる市場環境の整備」として、◎相続されない終身建物賃貸借の利用促進、◎居住支援法人による残置物処理の推進、◎要配慮者が利用しやすい家賃債務保証業者の認定制度の創設、住宅金融支援機構の家賃債務保証保険を利用することで、家賃滞納等の保証リスク低減が謳われています。

 法案のもう1つの柱は、「居住支援法人等が入居中サポートを行う賃貸住宅の供給促進」で、◎居住サポート住宅の認定制度を創設する。居住支援法人等が、要配慮者のニーズに応じて、安否確認、見守り、適切な福祉サービスのつ
なぎを行う。生活保護入居者の住宅扶助費(家賃)は原則代理納付。要配慮者は認定保証業者が家賃債務保証を原則引き受ける。

 3点目は「住宅施策と福祉施策連携した地域の居住支援体制の強化」で、市町村による居住支援協議会の設置(努力義務化)し、住まいに関する相談窓口ら入居前・入居中・退去時支援まで、住宅と福祉の関係者が連携した地域における総合的・包括的な居住支援体制の整備推進が盛り込まれています。

 参議院の審議では要配慮者が入居できる公営住宅や低家賃の民間賃貸住宅が不足している、サポート住宅のサポート料など入居者の負担になる等の問題点も出ていました。


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