区内保木間5丁目でアパートの一室を賃借している鈴木さん(仮名)は昨年11月家主から建物老朽化を理由に次回の更新拒絶と本年6月末迄の明渡しを通知された。昨年の9月に更新したばかりで納得できず区役所に相談に行く。すると組合を紹介され、早速電話を掛け事務所を訪ねた。
組合で話を聞くと家主は建物を取壊し、賃貸マンションを計画中で、その場合でも正当事由がないと明渡し請求できない。ただ家賃をきちんと払っていることが必要と説明。家主は耐震補強工事には過大な費用が掛かり家賃収入と比較しても経済的合理性はないという。耐震基準を満たさない建物だけでは正当事由にはならないので住む続けることはできると助言した。
(東京借地借家人新聞より)
組合で話を聞くと家主は建物を取壊し、賃貸マンションを計画中で、その場合でも正当事由がないと明渡し請求できない。ただ家賃をきちんと払っていることが必要と説明。家主は耐震補強工事には過大な費用が掛かり家賃収入と比較しても経済的合理性はないという。耐震基準を満たさない建物だけでは正当事由にはならないので住む続けることはできると助言した。
(東京借地借家人新聞より)
※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます