東京多摩借地借家人組合

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再建築不可の借地契約の更新で更地価格の3%の更新料の支払いNO

2012年09月21日 | 契約更新と更新料
品川区に住む大沢さん(仮名)は戦後間もなくこの地を借りて住んでいた。築60年以上経過した建物だが私道の奥深くの旗上の敷地で再建築不可のために建て替えもできず現在にいたっている。

20年前の更新時には、父親が現役で働いていたこともあり更新料を支払って更新してしまった。今回、地主の息子で不動産業を営む者から詳しい計算書付で更地価格の3%の260万円の更新料の支払いと地代を10%値上げして更新するように請求された。

様々なところに相談したところ知人から借地借家人組合があることを紹介された。7月に期間が満了していることもあり、急いで解決しないと権利が不安定になるのではないかという心配とこのような高額な更新料は支払えないと組合に相談にきた。

組合では、出来たばかりの更新料解決マニュアルを紹介しながら、契約書には更新料支払特約がないことから支払う義務のないことを説明した。しかも、更新の条件に次回以降には更新料を支払う約定が入っており、その金額で合意できない時は不動産鑑定士の鑑定に従う旨の趣旨が記載されていた。

直ちにこのような条件では合意できない旨を通知するとともに更新料の支払いを拒否し、法定更新で頑張ることにした。(東京借地借家人新聞より)


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