東京多摩借地借家人組合

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家賃を滞納しているが敷金から差し引くことができるか

2006年06月01日 | 借地借家の法律知識
(Q)家賃を滞納しています。敷金を3ヶ月預けてありますが、敷金から滞納分を差し引くことができますか。

(A)敷金とは、土地建物の賃貸借契約を結ぶ際に、賃借人が賃料を支払い、その他の賃貸借契約上発生する債務(たとえば、柱を傷つけたり、ふすまを破ったりした場合の修理代の弁償など)を担保するために、賃貸人に交付する金銭であると考えられています。
 賃借人が家賃を滞納した場合に賃貸人に対し、滞納家賃は敷金から差し引いておいてくれと要求するなんの権利もありませんし、もちろん、当然に滞納家賃は敷金から支払ったことになるということもありません。家賃を滞納したら、貸主に滞納した事情を賃貸人に説明し、分割で支払う用意があるなど、誠意をもって交渉しましょう。家賃を3ヶ月以上滞納し、何の連絡もせずにほおっておくと、賃貸借契約を解除される恐れがありますので注意しましょう。

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