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福井日銀総裁は辞任すべき

2006年06月23日 | 政治経済
日銀の福井俊彦総裁が、「村上ファンド」への投資で得た利益の概要を公表し、二十二日、衆院の財務金融委員会で質問に答えました。

 概要によると、一九九九年に投資した一千万円は、昨年末までに二・五倍化しています。総裁が大企業五社の株式を保有し続けていたことも明らかになりました。規制緩和を推進してきたオリックスの宮内義彦会長の関与疑惑も深まっています。

国民に対する背信行為
 福井総裁が村上ファンドで得た利益は二〇〇三年の総裁就任後に急膨張しました。この三年間の投資利回りは年率32・5%に達しています。

 〇三年当時、預金金利は大手銀行の三年定期でも0・07%です。福井総裁は、その四百六十倍の高利で、もうけていたことになります。

 福井総裁が享受した利率は、元の資産を二倍に増やすのに三年しか要しません。一方、庶民の預金利率では、一千年以上かかります。

 日銀総裁は、国民の「虎の子」の預貯金の利息をほとんどゼロに抑え付け、長年にわたって国民に痛みを強いてきた金融政策の最高責任者です。その日銀総裁が、みずからは倫理も法律も踏みにじる「錬金術師」に投資し、総裁就任後も巨利を上げていたことは、国民に対して言い訳のきかない背信行為です。

 「勇気ある青年を激励するため」。福井総裁は村上ファンドに投資した理由を、こう説明しています。

 しかし、村上前代表がインサイダー取引で逮捕された事件は、村上ファンドが突然変異したから起きたのではなく、法の抜け穴を突く村上流マネーゲームの必然の帰結です。

 村上ファンドは当初から、金にあかせて大量の株を買い、その圧力で企業に高額配当を迫る、高値で株を買い取らせるというハゲタカの本性をあらわにしていました。

 これが「勇気ある」行為と言うなら、それこそ日銀総裁の資格はありません。見抜けなかったと言うなら、一国の金融政策のトップに立つ資質がないことの証明です。

 福井総裁を任命し、擁護し続ける小泉首相の責任は重大です。

 小泉内閣と与党は日銀の「内規」見直しで幕を引こうとしています。総裁本人が国民の信頼を裏切ったまま、わずかなペナルティーでごまかして総裁の席に居座り続けることを許すなら、どんな「内規」も空洞化せざるを得ません。

 福井総裁は国会答弁で、今回の問題によって「金融政策に影響を受けるようなことがあってはならない」とのべました。こんな当然の姿勢を強調しなければならないことそのものが異常です。

 何より、福井総裁は株価が下落する可能性がある「量的緩和政策」解除直前の二月、村上ファンドに投資の解約を申し入れています。究極のインサイダー取引であり、金融政策への信任どころではありません。

辞任するしかない
 「量的緩和」の解除に続いて、国民と市場関係者、世界の金融当局と金融市場が注目する「ゼロ金利政策」の解除が日程に上りつつあります。福井総裁に「恩」を着せた小泉内閣と自民党は、日銀にゼロ金利の維持を求めています。

 今回のスキャンダルは、日銀の金融政策決定会合が開かれる前日に発覚し、日銀はゼロ金利の解除を見送りました。今後、日銀がどのような決定をしようと、総裁のスキャンダルとの相関が疑われます。

 このままでは日銀の公正と中立を取り戻すことはできません。福井総裁の辞任を求めます。(しんぶんあかはた6月23日)




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公道に面していない借地で通路所有者から通路妨害をされているが

2006年06月23日 | 借地借家の法律知識
(Q)私は公道に接してない土地を借りています。今まで通路として使用してきた隣地の一部について、所有者は多額の権利金を要求し、もし私が支払わなければ一方的に通路をふさいでしまうといってきました。こんな場合、私には、どういう権利がありますか。

(A)まず、袋地(公道に接していない土地)の借地人には、法律で当然に隣地を通行できる権利(通行権)が認められています。ただ、この通行権というのは、公道に出るために隣地を通行するしかないような場合のもので、かつその通行の場所とか方法とかは、あなたが必要で、かつ隣地のために損害が最も少ないものでなければならないとされています。
 その場合には、隣人が実力で通路をふさいでしまったようなときは、あなたはあらためて相手方である隣人に対し、通路を開設することも、また通行を妨害しないことも請求できますし(民法210条1項、211条)、相手方が応じないで、なお緊急を要する場合は、裁判所に通行妨害排除の仮処分を申請し、裁判所の命令を得て一方的に通行することもできます。
 しかし、通行権者は、通行地の損害に対しては、償金を支払う必要があります。償金というのは、使用させることによる損料という意味に解すればよいですが、その支払い方法は、通路開設のために生じた損害については、一時に、その他については、1年ごとに支払うのが通例です。
 したがって、ご質問の場合は、これまで使用してきたものに、権利金というのは無理な話ですが、月々、相当の通行料ということであれば、状況によって受忍しなければならない話になります。

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