産直で米を販売する場合、米検査を経ないと「品名を表示出来ない」と
東北農政局から指導を受けていたため、必要性の全く無い米検査に不満を
感じながらも毎年大きな労力を掛け続けていた。
しかし、先日、市の農林部長と面談した際、「米検査が不要になる文書を
何かで見たような気がする」との情報が得られたことから、例によって農水
省に電話したところ、「食品表示に関することは消費者庁の管轄」とのこと
で、消費者庁の食品表示企画課を紹介してくれた。
そして、消費者庁の担当に確認した結果、米検査不要の根拠は、消費者庁
のHP「食品標示基準Q&A 玄米・精米(令和3年7月11日以降)」の
9頁にあることが判明した。
(玄米精米-4)品種として表示できるのは、どのようなものになりますか?
(答) 種苗法(平成10年法律第83号)に基づき品種登録又は品種登録出願さ
れた品種で あり、かつ、根拠資料が保管されているものとなります。
なお、根拠資料が保管されていない場合は表示することはできません。
これで来年からは、お客様への新米の提供が2週間程度早められそうだ。
しかし、本来ならば今年から省略出来たにも関わらず、役所から産直側に
何の連絡も無かったのが惜しまれてならない。
不要な米検査が、産直で販売する生産者に大きな負担となっていたことを
理解していなかったようだ。