霜後桃源記  

安心、安全と美味しさへのこだわり
そんな「こだわりの農業ブログ」を毎日更新
主役の妻は生産部長、夫は営業部長兼雑用係

誰のための農事組合法人か その三 裁判所は「違法者の番人」だった

2021-10-05 21:31:35 | 社会
 地裁判事は、農事組合法人と株式会社の違いを理解出来ていなかっただけ
でなく法解釈に於いても重大な過ちを犯した。
   法が定める「農事組合法人の設立目的」に反するJAからの仕入は「組合員
の多数決で是認できる」或いは「理事長の裁量の範囲内」とする判断を示し
たのであった。


 法はその道の専門家や学識経験者の意見を参考に、過去の不正事件等も
踏まえて法務官僚が原案を策定し、国会での慎重審議を経て制定された
「組合員の権利保護のため」のものである。
 その法を条文は勿論のこと法律そのものの存在さえも知らず、また、
農事組合法人の設立目的も理解しないまま「権力者に盲従することを是と
する文化」の中で育って来た組合員の多数決が、「法律に優先する」という
驚天動地の見解だった。

    地裁判事は、このような見解が結果的に「組合員の基本的権利の侵害
当たることに全く気が付いていないようだった。

 学校時代に、裁判所は「法の番人」「人権擁護の最後の砦」と教わって
来たが、それは理想論であって現実は「違法者の番人」でしかなかった。
コメント
  • X
  • Facebookでシェアする
  • はてなブックマークに追加する
  • LINEでシェアする