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憲法95条

2015年05月29日 10時06分53秒 | 国を憂う
木村草太 1980年生まれ憲法学者。 風貌が非人間的でしゃべり方もどこか機械的。それでいてズバリと本質をついてくる。なんとなく気になってる学者さんです。日曜日のNHK「日曜討論」にコメンテータというより、冷静な議論を進めるためのサブ司会者のようにコメントしてた。

その木村さんの顔写真が今朝の朝日新聞にあって、ついついその記事を読んでしまった。

 「一の地方公共団体のみに適用される特別法は、法律の定めるところにより、その地方公共団体の住民の投票において過半数の同意を得なければ、国会はこれを制定することができない。」

憲法弟95条にこういう条文があるらしい。こういう規定があることを知らなかった。新発見でした。

沖縄の新基地建設に関してなんだけど、現状では「特別法の制定は不要」とされ、政府が取り仕切ってる形で進んでいる。
先生は「国政の重要事項だから基地建設の根拠となる法律を国会が作るべきでは」とおっしゃる。
特別法が必要となれば「県民投票」の実施が必要になるのではと付けたされてる。

国会でも4月に「法の制定が必要なのでは」との質問があったようだ。政府は「国政の重要事項だが新法の必要はない」と取りあわなかったようだ。

この答弁を聞いて先生は「安倍政権の憲法観が明確になる答弁だった」と解説している。
「国政の重要事項は行政の責任で決める」という考えで、立法権に比べて行政権を誇大化させたものではないかと指摘されてる。

新発見もあったし、安倍さんの不気味さの正体も解ってきたように思う。
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