弁理士の日々

特許事務所で働く弁理士が、日常を語ります。

韓国特許庁「審査猶予制度」

2008-08-19 21:55:14 | 知的財産権
2006年6月に、このブログで特許審査期間を短縮するためのアイデアをひとつ提案しました。2006年9月にも関連する意見を述べました。

特許審査期間を短縮するためのアイデアとは以下のようなものです。

最近になって特許審査待ちの滞貨が増えたのは、従来の審査請求期間が7年だったのに対し、2001年10月出願分から審査請求期間が3年に短縮されたのが原因です。この4年ほど、7年期間と3年期間の審査請求がダブってされているので、定常時の2倍近い審査請求件数になっているわけです。
このダブり期間数年間も今年の10月に終わるので、審査請求件数は低減して元のレベルに戻ると言うことになります。
従って、特許審査待ちの滞貨については、短期対策さえ講じればいいということです。任期付き審査官を大量に雇い入れたのもそのためです。

出願から3年の期間内で審査請求された案件の中には、権利化を急がない案件がたくさんあります。半分以上はそうでしょう。そうであれば、「この出願は権利化を急がないから、審査の順番を下げてもらって結構です」と意思表示させ、そのような出願については審査を後回しにしたらいいのではないか、というのが私のそのときの提案でした。そのような出願を不急出願と呼びましょう。
そして、平均審査期間の算定にあたっては、不急出願を除いた出願のみについて計算するのです。

「不急出願」以外の通常出願の審査請求件数が減りますから、通常出願については審査待ち時間が減少します。特許庁は対外的に「審査の迅速化を実現した」と発表できるのです。
不急出願については、元もと出願人が審査を急がないのですから、審査待ち時間が増大しても文句をいいません。

このアイデア、当ブログで発表するとともに特許庁にもメールで提案したのですが、結局は何ら採用されませんでした。


先日、韓国の金・張 法律事務所(KIM & CHANG)からいただいたニュースレター7月号に、「特許庁、『早い審査』から『高品質審査』へ政策転換」とのトップニュースが載っていました。
審査請求から審査着手までの期間で区分けして、下記(1) (2) に加え、(3) が新設されるというのです。今年10月から施行の予定です。
(1) 優先審査請求(日本の早期審査に相当) → 2~3ヶ月以内
(2) 通常の審査(日本の通常審査に相当) → 平均16ヶ月以内に結果を提供
(3) 審査猶予申請 → 出願人が出願審査の着手時期を一定の範囲内(審査猶予申請の1年6ヶ月以後から出願から5年までの間)で任意に選択できる


上記(3) の審査猶予申請、私が発案した上記「不急出願」と同じ考え方ではありませんか。残念ながら韓国特許庁に先を越されてしまいました。

日本特許庁は、これからの審査請求件数は減少する見込みとはいえ、過去4年間で通常の2倍の審査請求件数によって滞貨が積み上がっています。これらの滞貨を、今までと同じ「通常審査」以外に、「審査猶予」(私の「不急出願」)を募集し、審査待ちの順番を入れ替えれば、効果は大きいと思います。

早期審査を申し出ない案件であっても、大部分の案件は早く審査結果を出すべき案件です。そうではない「不急出願」を抽出して待ち行列の後に入れ替えることにより、これら通常案件の審査着手時期を早めることができるのですから、出願人はもちろん喜び、特許庁も「通常案件の審査着手時期を早めることに成功した」と花火を上げることができます。
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