(A)アパートを借りるのに手付金を持参していなかったが、業者が「立て替えておくから」と便宜を図ってくれた。しかし、事情があってキャンセルすることになったが、「キャンセルするなら貸している手付金を支払え」と言われた。やはり支払わざるを得ないのか?
(Q)宅建業法の第47条第1項の3では、いわゆる「手付貸与の禁止」を制定しています。
つまり、仲介業者は、契約の誘引のために、手付金を立て替えるというような申し出を行えば、実際にそれが実行されていない場合でも重大な業法違反となるのです
従って、このような場合にキャンセルが発生したときには、一切お金を支払う必要がありません。
それでも、業者がしつこく言ってくるようであれば、「都道府県庁の業者監督窓口に訴える」と言えば、業者は、それ以上何も言ってこなくなるはずです。
借地借家の賃貸トラブルのご相談は
東京多摩借地借家人組合
一人で悩まず 042(526)1094
(Q)宅建業法の第47条第1項の3では、いわゆる「手付貸与の禁止」を制定しています。
つまり、仲介業者は、契約の誘引のために、手付金を立て替えるというような申し出を行えば、実際にそれが実行されていない場合でも重大な業法違反となるのです
従って、このような場合にキャンセルが発生したときには、一切お金を支払う必要がありません。
それでも、業者がしつこく言ってくるようであれば、「都道府県庁の業者監督窓口に訴える」と言えば、業者は、それ以上何も言ってこなくなるはずです。
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