東京多摩借地借家人組合

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家賃債務保証会社の保証委託契約書 賃借人や緊急連絡先の個人情報悪用可能?

2019年08月28日 | 追い出し屋被害 家賃保証会社
 組合員の方から賃貸住宅を転居され、賃貸借契約書と保証会社の「賃貸保証委託契約書」を見せてもらいました。保証委託契約書を見て驚いたのは、コマーシャルではないが「字が小さくて見えない」。拡大鏡で見て見ると、契約書の上に「個人情報の取得・利用・提供等に関する条項」が11条あり、個人情報には申込人の氏名・年齢・生年月日・住所・電話番号・勤務先・メールアドレス、毎月の家賃等の支払い状況、履歴等の「取引情報」、申込人が申告した緊急連絡先の氏名・生年月日・電話番号等の「支払能力を判断するための情報」とされている。組合員の方は息子さんを緊急連絡先にしているので息子さんの個人情報まで提供させられています。また、「個人情報の与信関連業務以外の利用・情報等の同意」、「家賃債務保証情報機関への登録・利用」など、どこの会社もしくは「家賃債務保証情報機関」に個人情報が利用・悪用されるか分からない。家賃や更新料など一度でも滞納しようものなら、ブラックリストに載せられてしまいます。また、個人情報は契約が終了して債務が無くなってから5年間も利用され続けるため、次の物件に転居しても保証会社の審査で入居を断られる可能性があります。個人情報の無断での利用悪用は禁止すべきです。本当にとんでもない社会になったものです。

(東京多摩借組ニュースより)

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