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民法(債権法)120年ぶり大改正 契約書には充分に注意を

2015年03月11日 | 借地借家の法律知識
法務省の法制審議会は民法(債権関係)の改正に関する要綱案を決定し、3月下旬にも国会に民法改正案が上程される。

今回の改正案は200項目に及び、借地借家人が賃貸借契約をする場合にも影響を与える。賃貸借では、「敷金」、「賃貸借物の修繕」、「賃借物の一部滅失等による賃料の減額等」、「賃貸借終了後の収去義務及び原状回復義務」などの重要な規定が改正され、新たな規定が付け加わっている。

原状回復については賃借人の「通常の使用及び収益によって生じた賃借物の損耗並びに経年変化を除く」とされ、賃借物を賃借人の過失で壊した場合でなければ、原状回復する必要はなく、「賃貸借契約が終了し、かつ賃借物の返還を受けたとき」に賃貸人は敷金を返還しなければならないことが明確にされた。しかし、不動産業者の作成する賃貸借契約書では原状回復について賃借人に不利な特約を付けることが多い。国土交通省のガイドランでは借主に不利な特約についても借主に内容を説明し、契約書に「明確な合意」がある時は特約を有効と説明している。賃借人は法律の学習を強め、不利な特約に簡単にサインしないよう注意したい。

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