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自衛隊の憲法明記は憲法9条2項を死文化、空文化させ、日本を戦争する国に変貌させる

2019年07月12日 | 政治経済
 第7回目の「やさしい憲法学習会」を6月29日(土)午後1時30分から立川市女性総合センター会議室で開催され、13名が参加しました。

今回のテーマは「自衛隊を憲法に明記しても何も変わらないのか?」、組合顧問の植木則和弁護士が約1時間にわたって詳しく講演しました。

①自衛隊を憲法に明記することの意味、改めて9条が果たしてきた役割を考える、9条解釈に関するこれまでの経緯、加速化する日本の軍事化として軍事費の急増、高額兵器の爆買い問題を指摘。自民党が検討している加憲の内容、なぜ9条「改正」でなく「加憲」なのか。②9条加憲の与える影響について私たちの生活への影響等について説明がありました。

とくに、最高法規である憲法に自衛隊が明記されれば、自衛隊やその軍事力を否定する法律は「憲法違反」になり、自衛隊違憲論による歯止めが失われる。9条2項の「陸空海軍その他戦力を保持しない」「交戦権」などの憲法の制約から解放され、軍事費のさらなる膨張と社会保障費の削減、自衛隊への土地収用など国民の財産権も制約される、また将来的には「徴兵制」にもつながりかねない等の問題点が指摘されました。

③国民投票法の抱える問題点としては、有効最低投票率の定めがないために、仮に投票率が30%でも過半数が賛成したら、少数の賛成で改憲ができてしまう。

また、国民投票運動はほぼ完全自由なため大手広告会社の改憲派のコマーシャルがテレビのゴールデンタイムを使って大々的に宣伝され、「改憲をお金で買う」ことも自由になる恐れがある等の危険性が指摘されました。参加者の自己紹介の後、学習会の感想と意見が自由に披露されました。参加者の皆さんから「憲法に関心がない人が多い。学習会は大変勉強になった。家族の中でも話し合っていきたい」との意見も出され、意義のある憲法学習会となりました。

(東京多摩借組ニュース7月号より)

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