東京多摩借地借家人組合

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家賃債務保証会社を法律で規制せよ 全借連が国土交通省へ要望書提出

2021年01月19日 | 追い出し屋被害 家賃保証会社
 賃貸住宅の契約に当たって、連帯保証人がいるのに家賃債務保証会社との契約を強制させられ、保証会社と契約をしないと賃貸住宅を借りることができない。保証会社との契約に際し連帯保証人を要求される等の相談が組合に寄せられている。

 全国借地借家人組合連合会(全借連)では、保証会社の問題について寄せられた相談の実態や問題について、12月10日に国土交通省に要望書を提出した。国交省との懇談には、東借連の細谷会長、高橋事務局長、東借連の組合員、保証会社被害を訴える神奈川県の会社員や大手の不動産仲介会社の社員も参加した。

 国土交通省から住宅局安心居住推進課の田代会長補佐他が出席した。家賃債務保証業者との契約において連帯保証人を求めないこと。貸金業法と同等の取立行為の規制を設けること。国交省に登録していない保証業者の営業を禁じること等5項目の要望事項について、国交省は「家賃債務保証業者の登録制を設け3年が経過する。登録業者は75社にとどまり、現状は登録の周知に努めていきたい。要望事項についてはよく承知している。こうした事情をよく把握していきながら規定の変更等について検討していきたい」と回答した。

 細谷会長は「保証業者は国に登録しなくても家賃債務保証業の営業が自由にでき、悪質な業者が野放しになっている任意の登録制ではなく、法律で規制すべきである」と訴えた。要請には、日本共産党の高橋千鶴子衆院議員も同席した

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