東京多摩借地借家人組合

アパート・賃貸マンション、店舗、事務所等の賃貸のトラブルのご相談を受付けます。

<アパート追い出し>家賃集金代行会社に賠償命令 東京地裁

2010年08月10日 | 追い出し屋被害 家賃保証会社
1カ月分の家賃滞納を理由にアパートから追い出したのは違法だとして、東京都の男性(26)が不動産会社や家賃集金代行会社などに計約240万円の賠償と敷金15万円の返還を求めた訴訟で、東京地裁(甲斐哲彦裁判長)は代行会社に40万円の支払い、不動産会社に敷金全額の返還を命じる判決を言い渡した。判決は7月30日付で、原告弁護団が9日、明らかにした。

 判決によると、男性は05年に杉並区のアパートに入居。昨年2月分の家賃7万7000円の支払いが遅れたところ、代行会社の従業員らは玄関ドアを施錠具で固定、室内の荷物を撤去した。甲斐裁判長は「居住する利益を一方的に奪ったもので違法」と代行会社の使用者責任を認定。こうした経緯を知らなかったとして不動産会社の賠償責任は否定した。【和田武士】 (8月9日 毎日)

コメント (1)    この記事についてブログを書く
  • X
  • Facebookでシェアする
  • はてなブックマークに追加する
  • LINEでシェアする
« 高額な立退き料を提供された... | トップ | 地代月額坪当り1500円か... »
最新の画像もっと見る

1 コメント

コメント日が  古い順  |   新しい順
そもそも論 (似非サービサー)
2010-08-27 01:52:16
初めまして、早速ですが、昨年辺りから叩かれ始めた家賃保証会社についてですが、そもそも未払い家賃債権を弁護士法に抵触せず債権回収行為を行う為に、自らが連帯保証人となり、求償権及び事前求償権という免罪符を手に入れ事業展開を行っているわけですが…。
そもそもこの行為こそに不法行為が内在している事を誰も指摘しないことに、疑問を感じております。
釈迦に説法だとは重々承知の上ではありますが、求償権を行使するという事は、連帯保証人であるという事です。此処までは何の問題も有りません!しかし、民法上の連帯保証人の求償権とは、主債務者に対しては、100%行使出来ますが、(往々にして家賃債権の回収現場では、連帯保証人『家賃保証会社ではなく、賃借人の親などの家賃保証会社以外の連帯保証人』から回収する事が少なからずあります、というよりは不良賃借人の場合、初期滞納の段階で支払い能力を判断して連帯保証人がいる場合連帯保証人から回収して契約解除まぁ退去ですねする場合が圧倒的だったんですが)連帯保証人からその他の連帯保証人に対しては(家賃保証会社からその他の連帯保証人)主債務者の家賃債務の連帯保証人の数の等分しか求償権は行使出来ません〓〓〓〓つまり、例えば、賃借人
返信する

コメントを投稿

追い出し屋被害 家賃保証会社」カテゴリの最新記事