東京多摩借地借家人組合

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ピッキングによって空き巣に入られた。家主に損害賠償請求できるか

2007年07月26日 | 借地借家の法律知識
(Q)ピッキングによって空き巣に入られた。警察によれば、ピッキングに遭いやすいカギだということだったので、損害賠償を家主に求めたいが可能か?

(A)家主には、民法上、家賃という対価を得ている以上、入居者に「使用収益させる義務」があり、そのために必要な修繕・対策を行わなければなりません。
  玄関カギについては、民法上の考え方からすれば、ピッキングに遭いにくいカギに変更すべきですが、家主が「ピッキングに遭いにくいカギに変更する義務を負うか?」どうかといえば、そこまでの義務を課すという考え方が主流になっているわけではありません。
 つまり、現状においては、家主は、鍵を付ける義務を負うことははっきりしていますが、ピッキングに遭いにくいカギへの変更などは、家主の努力義務にとどまっていると言えるのです。
  従って、「ピッキングに遭いやすいカギだった」と言っても、社会通念上、鍵として一般的に認められる機能を果たしている鍵であれば、その損害については、家主に請求することはできないでしょう。


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