東京多摩借地借家人組合

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借地契約の名義が母親のまま、相続人が国交のない外国にいて、生死が不明、相続ができない

2023年11月18日 | 法律知識
 足立区内で15坪の宅地を賃借する池田さん(仮名)は建物の一部を飲食店に貸しているが地主は底地を売却し、購入した酒類販売会社から所有権移転のコピーと通知書が届いた。
 新地主の会社はできれば借地権の買取りを打診してきたので、池田さんはネットで借地借家人組合の存在を知り、電話で今後の対応について相談したい旨伝えた。
 組合では借地契約の内容について伺い更新までの期間は2年ぐらいあり飲食店店主には話の内容を伝えておく。条件次第では売却は考えているのかと尋ねると答は借地権者の母親が十年前に亡くなったが、相続ができない理由がある。相続人5名のうち姉二人が外国におり現在は国交がないので、生死も判らず遺産分割協議書も作成できない状況にある。何度か司法書士に依頼したが難しいとの話で全く進んでいないのが現状である。池田さんは引続き住み続ける他ないのかと話され、旧地主は更新の際は土地賃貸借契約書の名義は私を借地権者として認めてくれた経緯があるが建物の名義は母親のままである。今後、建物の名義変更をしたいと思っても手続ができないままにしておくことは来年4月の相続登記制度の義務化が発表されているので心配と話された。(東京借地借家人新聞より)

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