東京多摩借地借家人組合

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地主の一方的不利な契約の締結と更新料の請求をきっぱりと拒否する

2024年09月04日 | 法律知識
 調布市入間町で約27坪を借地している加藤さん(仮名)は、今年の7月1日に契約の更新を迎え、地主から依頼された不動産会社が更新に関する書類を持ってきた。更新契約書には、賃料現在月額2万8938円を月額3万240円に改定した上に、2年毎に2%加算し、別表で20年後まで2%加算した地代額が書かれていた。さらに、更新料については「本契約を更新するときは、乙は甲に対して更新料を支払わなければならない。その金額は、その時点での路線価で算定した更地価格の4%とする」と明確な算式がある。
加藤さんは、昭和59年の契約書には「賃料の改定は、2年ごとにその時点の賃料に10%加算し新賃料とする」と不当な契約を結ばされた。このままでは地代を支払えなくなると思い、組合に相談し、平成14年7月分から値上げを拒否し、地主は裁判に訴えてきた。加藤さんは組合の顧問弁護士を代理人に立て、地裁・高裁と争い、地代が借地借家法11条の趣旨に照らし、不相当になった時は地代自動改定特約の効力が否定されるとの判決が出て全面勝訴した。今回はきっぱりと契約書の作成を拒否。すると今度は地主の代理人弁護士から更新料を支払うよう請求。代理人は更新料を払わないと契約解除の理由になると脅かしてきたが、前契約書には明確な更新料特約はなく、更新料について協議には応じないときっぱりと拒否した。(東京借地借家人新聞より)

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