東京多摩借地借家人組合

アパート・賃貸マンション、店舗、事務所等の賃貸のトラブルのご相談を受付けます。

狛江市で更新料問題で10月17日に学習会開催

2009年10月02日 | 借地借家人組合への入会と組合の活動
 借地や借家をしている方にとって、契約更新の度に高額な更新料を請求され、頭を悩ましている方が多いのではないでしょうか。借地人や借家人の方の中には、「更新料を支払わないと契約更新ができないのではないか」、「地主さんともめると後でしっぺ返しくる」と思っておられる方が意外に多いのです。

ところが、更新料など1円も払わなくても、借地借家法ではなんの問題もなく、借地であれば更新料を支払ってしまった人と同じように20年の契約で更新できるのです。何百万円、何千万円という莫大なお金を支払っても、一円も払わなくても借地人の権利が法律上なんら変わらなく、20年の更新ができるのなら支払わない方がいいに決まっています。

今年の7月と8月に京都と大阪の裁判所で、賃貸マンションの更新料が無効、支払った更新料を家主さんが返還する判決が下りました。このように、法律的に何の根拠もない更新料は借地借家人は支払う必要がない金銭なのです。なぜ、支払わなくてもいいのか、皆さんに学習会で分かりやすくご説明します。奮ってご参加下さい。その他の相談にも応じます。

■日時 10月17日(土)午後1時半開会
■会場 狛江エコルマホール5階会議室(小田急線狛江駅前)
■講師 東京多摩借地借家人組合事務局長 細谷 紫朗
■参加無料 定員になり次第締め切ります。
■申込みは組合事務所にお電話下さい。
〒190-0023 立川市柴崎町4-5-3-101
東京多摩借地借家人組合
電話 042(526)1094
Email:union.tama.sh@sepia.plala.or.jp


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一人で悩まず  042(526)1094 

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