東京多摩借地借家人組合

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長谷工マンション 築25年以上のマンションで永住希望が過半数

2006年07月12日 | 国民の住まいを守る全国連絡会
 マンション管理王手、長谷川工務店の長谷工コミュニティは、自社が首都圏で管理するマンションのうち、築25年以上の34物件を対象に「築25年以上の分譲マンションに住まう居住者意識に関するアンケート調査」の結果を発表した。それによると、世帯主の60歳以上の世帯が47%で、65歳以上の世帯では独居か夫婦のみが65%を占め居住者の高齢化が進んでいることが判明した。また、「今後の住宅の改善・住み替えの予定について」は、「このまま永住する」が52%で、「リフォームとして住みやすくする」18%と合わせると70%となり、永住志向は非常に高くなっている。現在の住まいでの不安・不満については、複数回答で「建物が老朽化し、将来の耐用年数に不安を感じる」が最多で、「台所・トイレ・浴室の設備が古く、使いにくい」、「住宅(部屋)が狭すぎる」等の専用部分への不満に関する回答が多かった。
 今回の調査結果をみると、分譲マンション居住者も住まいに大きな不安と不満を持っていることが分かった。震度7程度の地震でも人命に危害を与えない新耐震基準に満たない住宅は全国で1150万戸にのぼるといわれているが、旧基準のマンションでも住み替えも建替えも困難な人達が多い。
重いローン負担を払い終わっても、終の棲家にはならない現実に考えさせられる。
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保証人が県外に移転したことが契約解除の理由になるか

2006年07月12日 | 借地借家の法律知識
(Q)借家契約のときに連帯保証人となってくれた友人が、県外に移転してしまいました。そのことを家主が知って契約を解除するといってきたのですが、保証人が県外に移転したことが契約解除の理由となるのでしょうか。

(A)賃貸借契約上、借家人が家主に対して保証人を立てる義務を負う場合に、保証人がいなくなったらどうなるのかの問題です。
 家主が契約を解除するには、保証人がいなくなったということだけで足りず、新しく資力のある保証人を立てることを借家人に請求し、借家人が相当な期間内に保証人を立てないととき、はじめて契約を解除できるのです。
 本問の事例ですと、保証人が県外に移転したからといって、いきなり契約を解除することはできません。また、家主が契約を解除できるのは、借家人に資力がなく、保証人がいなければ安心して家を貸せないという事情のある場合に限られます。
 借家人が一人前の社会人であって、収入も財産も十分にあり、保証人を立てることが形式的にすぎず、保証人がいなくても何も問題がおこらないような場合に、家主が保証人のいないことを理由として契約を解除してきても、その解除は権利濫用となりなんらの法律的効果を発生しません。
 保証人が県外に移転しただけでは、万一の場合に保証人に十分請求できるのですから、新たに保証人を立てることを要求したり、契約を解除することはできません。

借地借家問題のご相談は 東京多摩借地借家人組合


迷わず  042(526)1094
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