東京多摩借地借家人組合

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用法違反を理由とする明渡し訴訟で家主が敗訴

2006年07月03日 | 明渡しと地上げ問題
 豊島区長崎のマンションに上山さんは平成8年から住んでいる。家主の借金が原因で、家主が交代するという通知を平成13年11月に受けていた。
 その後、立退き問題が浮上し、新家主との間で金銭補償で話合いが行われたが、合意に至らなっかた。 そんな中で、給湯器の修理修繕で問題が紛糾し、新家主との関係が悪化していた矢先に突然、家主が建物明渡しの訴訟を提起して来た。

 明渡し理由は、上山さんがこのマンションの住所に自分の会社の登記をしていたことが居住以外の使用を禁止する契約条項に違反するというものである。所謂、用法違反を理由に訴えたものである。

 裁判を起こされてから組合に入会した上山さんは、弁護士を頼まずに組合の指導と援助を受けて裁判所に答弁書、準備書面などを提出した。裁判の途中で和解の話合いも持たれたが、金額で折り合いがつかずに不調に終わり判決となった。

 6月に行われた判決で、家主の敗訴が確定した。上山さんは、引き続きこのマンションに住み続けることになった。

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地主が死亡し、誰が相続人か不明で誰に地代を支払ったらよいか

2006年07月03日 | 借地借家の法律知識
(Q)土地を貸してくれた地主が死んで1年になります。地主には3人の子供が居るのですが、誰がこの土地を相続したか不明です。誰に地代を支払ってよいのかわかりません。3人に3分の1ずつ払わなければいけないでしょうか。

(A)地主が死んで3人の子供のうち誰が相続したのかわからないとのことですが、第一に登記簿を調べてみてください。土地の所在地の法務局に登記簿はあります。登記簿は誰にでもみせてくれます。登記簿をみて土地の所有者名義が相続を理由として3人の子供の一人に変わっているはずですから、地代はその名義人に支払えばよいでしょう。もし真実の相続人と違う者が相続してその人の所有名義になっていてもその名義人に地代を支払えば足ります。その場合には、債権の準占有者に対する弁済としてあなたがその名義人がうそであることを知らない限り、地代の支払として有効になりますから安心して大丈夫です。
 登記簿をみても誰が相続したのか見当もつかない場合には、3人の子供のうちから1人を選んで地代を支払うより供託するほうが安全です。供託できる場合として、民法は債権者が不明な場合と、債権者が弁済を受領することを拒否した場合認めています。地主の相続人が誰だかわからない場合は、地代を支払う相手方が不明なのですから、債権者の不明な場合になります。
 供託は、債務履行地の供託所すなわち地主の住所地の法務局、地方法務局またはその支局、指定の出張所でします。
 なお、供託する地代は現に存在する債務でなければなりませんから、毎月払いとなっている賃料は毎月供託する必要があります。地代の支払が年1回払いの場合には、毎年末日まででしたら毎年末日までに供託すればよいことになります。供託の仕方等は、最寄にある借地借家人組合にご相談ください。

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