(Q)最近、賃貸人から現在の建物を壊してマンションを建てたいから出て行ってくれと一方的に言われ、賃料を受け取ってくれません。今後どうすればよいですか。
(A) 賃貸人の都合によって契約の一方的な解除をすることは認められません。しかし、賃借人は建物に居住し続けている以上は賃料を支払い続ける義務があります。そこで、賃貸人が賃料を受け取らない場合には、先ずは、最寄り供託所に毎月赴いて賃料を供託する手続を取る必要があります。建物を明け渡す義務はありませんが、立退料を支払うことを条件に明け渡すということを賃貸人と交渉することも考えられます。
※「供託」・・・金銭等を供託所に提出し管理を委ね、最終的に供託された金銭等を権利者に取得させることにより一定の法律上の目的を達成させようとする制度。賃料の場合、債務履行地に所在する法務局で手続をとります。(最寄りの法務局になることが多いでしょう。)
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