東京多摩借地借家人組合

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雨漏りの修繕費家主払わないので供託中の家賃から相殺

2006年07月09日 | 増改築と修繕
大田区西馬込一丁目居住の上岡さんは、賃借中の木造瓦葺二階建一棟居宅兼作業場の建物を取得した隣人から、老朽化を理由に明渡しを請求され調停は不調となった。しかし、これまでも雨漏りの修繕を申し出たが返事がなく、改めて書面で請求したら家主代理人弁護士は家賃と比較して工事費が高額と拒否。上岡さんは依頼した見積書は二九万円余で九万円の家賃と比べても適正と通告したが返事がなく、やむを得ず上岡さんが工事着工。梯子設置等に家主の協力で二日で工事終了。家主の協力でやや期待したが、工事代金の支払を家主が拒否したので、供託中の家賃から月額三万円毎九回、最後二万円余を相殺することを通知し、二月分の供託から実行した。(東京借地借家人新聞より)
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